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障害者自立支援法に基づき自立支援医療(精神通院)を実施する場合は、知事から指定を受ける必要があります。
指定を受けようとする場合は、以下の事務の流れに沿って、必要な手続きをとって下さい。
指定事務の流れ
- 指定申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、各保健福祉事務所等に提出。
- 各保健福祉事務所等で申請内容及び添付書類について確認し、県庁へ送付。
- 県庁で再度、申請内容等を確認の上、基準を満たしていれば指定。
- 指定は原則として、指定することを決定した日の属する月の翌月初日。
例:7月25日に指定を決定した場合は、8月1日付けで指定。
- 指定期間は6年間。
※ 指定後、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
指定申請に関する様式
以下からダウンロードしてお使いください。
※平成30年10月1日より役員等名簿の提出は不要となりました。
※令和3年4月1日より各様式への押印が不要となりました。
更新に関する様式
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。
変更に関する様式
休止・廃止・再開・指定の辞退に関する様式
申請書等の提出先一覧
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提出先
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管轄区域
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県北保健福祉事務所障がい者支援チーム
〒960-8012
福島市御山町8-30
電話:024-534-4109
メールアドレス:kenpoku.shougai@pref.fukushima.lg.jp
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福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
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県中保健福祉事務所障がい者支援チーム
〒962-0834
須賀川市旭町153-1
電話:0248-75-7811
メールアドレス:kentyuuhofuku_shougai_01@pref.fukushima.lg.jp
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郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
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県南保健福祉事務所障がい者支援チーム
〒961-0074
白河市郭内127
電話:0248-22-5649
メールアドレス:shougai_kennan@pref.fukushima.lg.jp
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白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
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会津保健福祉事務所障がい者支援チーム
〒965-0807
会津若松市城東町5-12号
電話:0242-29-5275
メールアドレス:aidu_shougai@pref.fukushima.lg.jp
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会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村
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南会津保健福祉事務所保健福祉課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2
電話:0241-63-0305
メールアドレス:minamiaizu.hokenfukusi@pref.fukushima.lg.jp
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南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町
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相双保健福祉事務所障がい者支援チーム
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1-30
電話:0244-26-1132
メールアドレス:sousouhofuku_syougai@pref.fukushima.lg.jp
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相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
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福島県保健福祉部障がい福祉課
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号(西庁舎7階)
電話:024-521-8204
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いわき市
※書類は郵送で提出してください。
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関係法令等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(指定自立支援医療機関の指定)
第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
(指定の更新)
第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定自立支援医療機関の責務)
第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
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