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喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月10日更新

 喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者について

介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者(障がい福祉関係事業者) 

~自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所として福島県知事に登録が必要になります~

登録特定行為事業者一覧 [PDFファイル/344KB]

参考

 ○ 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ

1 喀痰吸引等研修を修了

2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける

3 事業者登録を行う

4 喀痰吸引等のサービス提供の実施

喀痰吸引等(特定の者)を実施するまでの流れ [PDFファイル/400KB]

認定証の申請、事業所登録の申請にかかる諸様式はこちら

厚生労働省関連情報

1 喀痰吸引等の提供について(具体的イメージ)

2 医師の指示について(診療報酬における取扱い)

3 (参考)介護報酬/障害福祉報酬の取り扱い

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