喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月10日更新
喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者について |
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介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者(障がい福祉関係事業者) ~自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所として福島県知事に登録が必要になります~ 参考 ○ 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ 1 喀痰吸引等研修を修了 2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける 3 事業者登録を行う 4 喀痰吸引等のサービス提供の実施 ※喀痰吸引等(特定の者)を実施するまでの流れ [PDFファイル/400KB] 厚生労働省関連情報 |