【重要】新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療費受給者証(更生医療)の有効期間延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月27日更新
【重要】新型コロナウイル感染症に係る自立支援医療費受給者証(更生医療)の有効期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、自立支援医療費受給者証(更生医療)について、以下のとおりの取り扱いとします。
●自立支援医療費受給者証(更生医療)をお持ちで令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、有効期間を1年間延長します。
●再認定の手続きは不要です。
●現在お持ちの受給者証は記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効となりますので、そのままお使いください。
●自己負担上限額や受診する指定医療機関の変更、医療の具体的方針の変更については、引き続き通常通りの手続きが必要となります。必ず、これまでどおり変更申請を行ってください。
●詳しくは以下のチラシをご覧ください。
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