ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 障がい福祉課 > 【重要】新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間延長について

【重要】新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間延長について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月26日更新

【重要】新型コロナウイル感染症に係る自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、自立支援医療費受給者証(精神通院医療)について、以下のとおりの取り扱いとします。

 ●自立支援医療費受給者証(精神通院医療)をお持ちで令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、有効期間を1年間延長します

 ●更新の手続きは不要です。

 ●現在お持ちの受給者証は記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効となりますので、そのままお使いください

 ●自己負担上限額などの記載事項に変更がある場合は、必ず、これまでどおり更申請を行ってください

 ●経過的特例対象の方(所得区分が「一定以上」の方)については、有効期限に関わらず令和3年3月31日までの延長となります。ただし、特例措置が延長された場合は、令和3年3月31日以降も有効期限が延長される場合があります。延長されなかった場合は県から対象者へ通知するとともに、関係機関にも通知する予定です。

 ●詳しくは以下のチラシをご覧ください。

   チラシ(自立支援医療費受給者証(精神通院医療)) [PDFファイル/545KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。