【重要】新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月26日更新
【重要】新型コロナウイル感染症に係る自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、自立支援医療費受給者証(精神通院医療)について、以下のとおりの取り扱いとします。
●自立支援医療費受給者証(精神通院医療)をお持ちで令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、有効期間を1年間延長します。
●更新の手続きは不要です。
●現在お持ちの受給者証は記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効となりますので、そのままお使いください。
●自己負担上限額などの記載事項に変更がある場合は、必ず、これまでどおり変更申請を行ってください。
●経過的特例対象の方(所得区分が「一定以上」の方)については、有効期限に関わらず令和3年3月31日までの延長となります。ただし、特例措置が延長された場合は、令和3年3月31日以降も有効期限が延長される場合があります。延長されなかった場合は県から対象者へ通知するとともに、関係機関にも通知する予定です。
●詳しくは以下のチラシをご覧ください。
チラシ(自立支援医療費受給者証(精神通院医療)) [PDFファイル/545KB]
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