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自立支援医療費(精神通院医療)支給認定に係る所得区分の判定誤りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月30日更新
 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定において、受給者の所得区分判定に誤りがあったため、一部の受給者に対して誤った自己負担上限額が記載された受給者証が交付され、誤った額の自立支援医療費(国1/2、県1/2)が支給されていたことが判明しました。
 今後、県は過大給付分について国庫返還を行い、過大給付となった受給者負担分については、受給者に請求してまいります。
 また、過小給付分については、県が全額負担して受給者に返還いたします。

        記

1 経過
  当該案件につきましては、令和3年2月に市町村からの問い合わせで判明したものであり、全市町村に過去5年分(地方自治体の金銭債権債務の消滅時効)を調査したところ、10市町村で誤りがありまし た。誤りがあった有効期間内の受給者証については、既に差替えを行っております。

2 概要
(1)該当市町村  
   10市町村(郡山市、いわき市、須賀川市、喜多方市、相馬市、川俣町、檜枝岐村、猪苗代町、柳津町、小野町)
(2)所得区分判定誤り
  ・ 該当者数(誤った自己負担上限額が記載されていた受給者証を交付した人数) 548名
     うち公費を過大に支給し、本人負担が少ない者  301名(8市町村)
     うち公費を少なく支給し、本人負担が多い者  9名(2市)
  ・ 受給者への過大給付額  4,847,178円
  ・ 国への返還額  2,423,589円(4,847,178円×1/2(国庫負担分))
  ・ 受給者への返還額  104,880円

3 原因
  自立支援医療における医療費の自己負担上限額は、合計所得額に応じて所得区分を決定することになっているが、公的年金等の取り扱い等を誤り、本来の所得区分を別の所得区分へ判定していため。

4 今後の対応
  過小給付となった方に対しては、速やかにご本人への返還手続きを進めてまいります。過大給付となった方に対しては、県に返還していただくため協力をお願いしてまいります。国への返還につきまし ては、現年分(令和3年度)は、令和4年5月の実績報告により返還し、過年度分については令和5年3月の額の再確定後、国に返還いたします。

5 再発防止策等
  当該案件については、再発防止の徹底を図るため、全市町村に対し事務の適正化に係る通知を行いました。また、制度内容について理解を図るため、毎年度市町村担当者に対し説明会を開催してまい  ります。

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