新たな難病の方への医療費助成制度及び新規申請手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月1日更新
平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立しました。
福島県では、平成27年1月1日より、「指定難病」の患者に対する医療費の助成を行っています。
※ 指定難病とは
・ 発生の機構が明らかでなく
・ 治療方法が確立していない
・ 希少な疾病であって
・ 長期の療養を必要とするもの
であって、厚生労働大臣が指定するものです。
福島県では、平成27年1月1日より、「指定難病」の患者に対する医療費の助成を行っています。
※ 指定難病とは
・ 発生の機構が明らかでなく
・ 治療方法が確立していない
・ 希少な疾病であって
・ 長期の療養を必要とするもの
であって、厚生労働大臣が指定するものです。
1 対象疾患
平成29年4月1日より医療費助成の対象となる疾患が306疾患から330疾患に拡大されました。医療費助成の申請は、各保健福祉事務所(中核市は保健所)で受付しています。
2 対象者
特定医療費の支給対象となる難病患者は以下のとおりです。
○ 指定難病にかかっていると認められる者(「診断基準」を満たす者)であって、次のいずれかに該当する者。
(1) 症状の程度が「重症度分類」の基準を満たす者
(2)「軽症高額」に該当する者。
○ 指定難病にかかっていると認められる者(「診断基準」を満たす者)であって、次のいずれかに該当する者。
(1) 症状の程度が「重症度分類」の基準を満たす者
(2)「軽症高額」に該当する者。
注1 指定難病の認定基準
・指定難病の認定基準は「診断基準」と「重症度分類」により構成されています。
・指定難病であると診断された方でも、厚生労働大臣が定める「診断基準」と「重症度分類」の基準を満たす者、または「診断基準」の基準を満たしているとともに「軽症高額」に該当する者でなければ医療費の助成は受けられません。
申請にあたっては、主治医に「診断基準」「重症度分類」に該当しているか十分相談してください。
・指定難病毎の認定基準(「診断基準」と「重症度分類」)、臨床調査個人票については厚生労働省のホームページをご覧ください。
・指定難病であると診断された方でも、厚生労働大臣が定める「診断基準」と「重症度分類」の基準を満たす者、または「診断基準」の基準を満たしているとともに「軽症高額」に該当する者でなければ医療費の助成は受けられません。
申請にあたっては、主治医に「診断基準」「重症度分類」に該当しているか十分相談してください。
・指定難病毎の認定基準(「診断基準」と「重症度分類」)、臨床調査個人票については厚生労働省のホームページをご覧ください。
注2 軽症高額該当
・ 重症度分類の基準を満たさないものの、この支給認定の申請があった月以前の12月以内に、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある者については、医療費の助成を受けられます。
3 新規申請に必要な書類
提出書類については、下記の「提出書類について」を御確認のうえ、提出くださるようお願いします。
申請書様式等
4 申請窓口
申請書類は、申請者の住所を管轄する各保健福祉事務所または保健所にご提出ください。
5 患者の自己負担について
医療費助成を受ける難病患者には、所得に応じて設定された自己負担上限額(月額)の範囲内で医療費を負担していただくことになります。
自己負担上限額については、下記をご覧ください。
自己負担上限額については、下記をご覧ください。
注:入院時の食事代については、全額自己負担となります。
注:保険適用とならない支出項目(文書料、差額室料、補装具代等)は、医療費助成の対象外となります。
注:保険適用とならない支出項目(文書料、差額室料、補装具代等)は、医療費助成の対象外となります。
6 医療費助成の対象について
医療費助成の対象となるのは、指定難病及びこの指定難病を原因として発生する疾病に関する医療のみとなります。
(1) 指定難病医療費の支給対象となる医療の範囲
・ 診察
・ 薬剤の支給
・ 医学的処置、手術及びその他の治療
・ 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・ 病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護
・ 薬剤の支給
・ 医学的処置、手術及びその他の治療
・ 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・ 病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護
(2) 指定難病医療費の支給対象となる介護の内容
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 居宅療養管理指導
・ 介護療養施設サービス
・ 介護予防訪問看護
・ 介護予防訪問リハビリテーション
・ 介護予防居宅療養管理指導
・ 訪問リハビリテーション
・ 居宅療養管理指導
・ 介護療養施設サービス
・ 介護予防訪問看護
・ 介護予防訪問リハビリテーション
・ 介護予防居宅療養管理指導
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)