障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい者施設等)
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上げの支援を行うことを目的とする事業です。
※児童福祉法に基づく事業所に対する補助については、児童家庭課で対応しています。
お知らせ
令和8年3月17日:交付申請書を差替えました。(別紙様式2-2の数式に誤りがあったため)
事業概要
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)については、別にお示しする処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
※本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てられる必要があります。
スケジュール
- 申請受付期間:令和8年3月12日~令和8年4月17日
- 交付決定通知:令和8年6月中旬以降
- 補助金お支払い(概算払):令和8年6月末以降、順次お振込み
- 実績報告書提出期限:令和8年11月2日
対象事業所及び対象者
対象事業所
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する福島県内に所在する障害福祉サービス事業所又は障害者支援施設(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)。
ただし、令和8年4月以降に新規開設された事業所等や、申請時点で廃止・休止となることが明らかな事業所等は対象外とする。
(1)実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型(令和7年度処遇改善加算対象サービス)の障害福祉サービス事業所等であって、実施要綱6(1)の支給要件を満たすもの。
(2)実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型(令和7年度処遇改善加算対象外サービス)の障害福祉サービス事業所等であって、実施要綱6(2)の支給要件を満たすもの。
対象者
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
※要件の詳細は、実施要綱等にて御確認ください。
申請受付期間等
申請受付期間
令和8年3月12日(木曜日)から令和8年4月17日(金曜日)まで
申請方法
「福島県介護分野の職員の賃上げ、障害福祉従事者処遇改善等補助金事務局」あてに、電子メールで提出してください。
提出先アドレス:syougai_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp
※メール提出後、受信確認メールが自動返信されますので必ず御確認ください。受信確認メールが届かない場合、事務局にお問い合わせください。
様式
交付申請書一式 [Excelファイル/332KB]
※別紙様式2-2について、通し番号10以降の事業所の補助金見込額が、「提出先都道府県での補助金の見込額の合計」欄に反映されるように修正しました。(3月17日)
注意点
障害児通所支援事業所又は障害児入所施設に対する補助金については、児童家庭課が指定する様式で、障害福祉サービス事業所等とは分けて申請してください。
実施要綱等
実施要綱、Q&A等(厚生労働省)
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/336KB]
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/128KB]
福島県交付要綱
令和7年度福島県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい者施設等)補助金 交付要綱 [PDFファイル/153KB]
よくあるお問い合わせ
厚生労働省のQ&Aも併せて御確認ください。
Q1 補助金の入金予定時期はいつか。
補助金事務局と県での審査を経て、補助金交付決定後、概算で6月末以降に順次お支払いする予定です。(支払通知書を送付予定)
Q2 賃金改善はいつまでに行う必要があるか。
福島県の場合は、実績報告書の提出まで(遅くとも令和8年11月2日の提出期限まで)に賃金改善を行う必要があります。
Q3 4月1日新規指定は対象になるか。
対象外です。
Q4 休止中またはこれから休廃止を予定しているが対象になるか。
申請書の提出時点で休廃止することが明らかになっている事業所は対象外です。
申請書提出後に休廃止することになった場合は、休廃止することが明らかになった時点で県(補助金事務局)に届け出てください。
Q5 基準月はいつか。
原則は令和7年12月ですが、事業所の判断で令和7年12月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択できます。
基準月の考え方は、厚生労働省のQ&A(問3)も御参考ください。
Q6 月遅れ請求や過誤調整は、いつ発生したものまで補助金額に反映されるのか。
令和8年3月末までに生じ、4月10日までに国保連に受理されたものが補助金額に反映されます。
Q7 要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めません。
ただし、各障害福祉サービス等事業所において根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合にはすみやかに提出してください。なお、根拠資料の保存期間について福島県は5年間としています。
Q8 賃金改善の方法について。
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施する必要があります。
特に下記の点に御注意ください。なお、詳細は実施要綱を御確認ください。
- 補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させないこと。
- 令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行わないこと。
- 一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
Q9 申請時に処遇改善加算の算定を誓約した場合は遅くともいつまでに処遇改善加算を取得する必要があるか。
実績報告書の提出までに取得する必要があります。提出期限は令和8年11月2日のため、遅くとも令和8年11月からは処遇改善加算を取得する必要があります。処遇改善加算の届け出は従来どおり指定権者に提出する必要がありますので、余裕をもって取得願います。
Q10 本補助金の交付決定前に賃金改善を行ってもよいか。
令和7年12月以降の賃金改善分については、本事業の補助対象となりますが、本事業の賃金改善については、例えば、補助金の支給を見越して自らの負担で先んじて賃金改善を行い、追って補助金の支給を受けるなど、基本的には、当該補助金を活用して、新たに基本給の引上げや一時金等による賃金改善を行っていただくことを想定しています。
お問い合わせ先
福島県介護分野の職員の賃上げ、障害福祉従事者処遇改善等補助金事務局
- 電話番号:0120‐582‐555(フリーダイヤル)又は024‐563‐1733
- 受付時間:8時30分から17時00分まで(土日、祝日は除く)
- メールアドレス:syougai_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp
※本補助金の申請事務等をパーソルテンプスタッフカメイ株式会社に委託しています。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
- 電話番号:050-3733-0230
- 受付時間:9時00分から18時00分まで(土日含む)
※事業のお問い合わせにつきましては、厚生労働省コールセンターにお願いします。
