障がいを理由とする差別の解消の推進について
障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定され、平成28年4月1日から施行されています。
障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障がいを理由とする差別を解消するための支援を強化する改正法が公布されました。
(令和3年6月4日公布。公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行)
改正法の概要については、下記をご覧ください。
(ページ内見出しへのリンク)
2 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(民間事業者向けガイドライン)
1 障がいを理由とする差別とは
○ 不当な差別的取扱い
障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供にあたって場所や時間帯をなど制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。
行政機関等、民間事業者とも、不当な差別的取扱いは禁止されています。
(不当な差別的取扱いの具体例)
・本人を無視して、介助者や付き添い者だけに話しかけること
・車いすを利用していることを理由に入店を拒否すること
○ 合理的配慮の不提供
障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求めるとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要な合理的配慮をすることが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
障がいのある方への合理的配慮の提供は、行政機関等においては法的義務、民間事業者においては努力義務※とされています。
※ 民間事業者による合理的配慮の提供については、令和3年6月4日公布の改正法により施行後3年以内に義務化されることとなっています。
(合理的配慮の具体例)
・障がいのある人の障がい特性に応じて、会場内の座席位置を決めること
・車いすを利用している方が来店した際、段差にスロープを設けるなどの補助をすること
内閣府においては、合理的配慮等の具体的な事例を紹介しています。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府ホームページへ)
合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)(内閣府ホームページへ)
2 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(民間事業者向けガイドライン)
内閣府を初めとする各府省庁においては、所管する事業者が適切に対応できるようにするため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めています。事業者は、「対応指針」を参考として、障がい者差別の解消に向けて、自主的に取り組むことが期待されています。
3 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
国の行政機関等においては、職員が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を定めることとされています。
地方公共団体においては、定めるよう努めることとされています。
4 障害者差別解消支援地域協議会
地方公共団体においては、障がい者差別を解消する取組に関する意見交換・情報交換等を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」を設置することができることとされています。 本県では、「福島県自立支援協議会障がい者差別解消支援部会」の名称で設置しました。
福島県自立支援協議会障がい者差別解消支援部会設置要綱 [PDFファイル/66KB]
5 障害者差別解消法の周知パンフレットを作成しました
県では、障害者差別解消法の周知のためのパンフレットを作成しました。
本パンフレットは、法の概要のほか、障がい種別ごとに「お願いしたい配慮」等についても紹介していますので、是非御覧いただき、障がい者差別を無くしていく取組の参考としてください。
障害者差別解消法パンフレット1(福島県発行)
表面 [PDFファイル/983KB]
中面 [PDFファイル/1.62MB]
障害者差別解消法パンフレット2(福島県発行)
表面 [PDFファイル/4.3MB]
中面 [PDFファイル/1.53MB]
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