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医療法人の経営情報報告

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新
  • 令和5年8月末以降に会計年度の終期を迎えた全ての医療法人は、当該年度の医療施設の経営情報を都道府県知事に報告する義務が課されました。(従来の決算届とは別のもの)
  • 対象となる医療法人は、管理する全ての病院又は診療所ごとに所定の様式による報告書を作成し、終期を迎えた日の翌日から3か月以内に県へ提出しなければなりません。
  • 医療機関等情報支援システム(G-MIS)の法人アカウントをお持ちの医療法人は、G-MISからの報告が可能です。(紙媒体かG-MISのいずれかを任意で選択。)

医療法人の医療施設の経営情報の報告について

概要

 令和5年8月1日から施行された改正医療法により、原則、全ての医療法人は毎会計年度終了後に、開設する病院(様式1)又は診療所(様式2)ごとの収益及び費用等の情報を主たる事務所の所在する都道府県知事へ報告する義務が課されました。(法人税の申告においていわゆる「四段階税制」を適用した年度は経営情報を報告する必要はありませんが、その旨を申し出る報告(様式3)が必要です。)

 様式1(病院) [Excelファイル/294KB]
 様式1-2(病院:報告初年度用) [Excelファイル/292KB]
 様式2(診療所) [Excelファイル/291KB]
 様式2-2(診療所:報告初年度用) [Excelファイル/252KB]
 様式3(対象外報告:四段階税制適用年度のみ使用) [Excelファイル/140KB]

 また、報告を受けた都道府県は、その情報を厚生労働省へ提供の後、国においてデータベース化を行い、医療政策等の検討のための統計・分析を行います。
   ※ 報告初年度(R5.8~R6.7に会計年度終了日が属する年度)の報告に限り、経過措置として病院、診療所
     それぞれ1-2、2-2の様式で報告して差し支えありません。

報告方法 

​紙で提出する場合

  • 上記ファイルへ必要事項を記入のうえ、片面印刷して県庁地域医療課医療法人担当宛て(〒960-8670福島市杉妻町2番16号)に郵送してください。
  • 本報告に限り法人印や理事長印の押印は不要ですが、代理人による提出の場合は、後から委任状等の提示を求める場合もありますので御留意願います。
  • 収受印を押印した写しの返送をお求めの場合は、必ず返送分の報告書と返信用切手を貼付けた封筒又はレターパックを同封してください。
     ※ 決算届は従来どおり所管保健所に御提出いただきますので、御注意ください。

 

G-MIS経由で提出する場合

  • 医療法人用アカウントでG-MISにログインのうえ、経営情報報告の項目から事業報告書と同様に報告してください。
  • 医療法人用アカウントの新規発行については、決算届のページをご覧下さい。
    ​ 医療機能情報提供制度等のためのアカウントとは別になりますので、御注意ください。

 

共通事項

 

関連情報

・外部リンク: 厚生労働省ホームページ

・参考資料 : 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(R5.7.31厚労省医政局長通知) [PDFファイル/880KB]
        厚生労働省令第百号(R5.7.31官報抜粋) [PDFファイル/80KB]
        リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/672KB]

 

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