建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
1. 登録制度の趣旨
登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加しており、これら事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることに鑑み設けられたものです。
2. 登録を受けられる業種及び登録基準
登録区分 |
業務の内容 |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
|
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
|
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
|
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)により水質検査を行う事業 |
|
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
|
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
|
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
|
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業 |
※基準中、「法」とは建築物における衛生的環境の確保に関する法律を、「省令」とは建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則を指します。
※各登録基準に定めるもののほか、留意すべき事項についてはこちら [PDFファイル/59KB]をご覧ください。
3.登録に関する手続き
※必要書類は正副2通ご用意願います(手数料が必要なものについては、正本にのみ必要な額の福島県収入証紙を貼付する。なお、福島県収入証紙は各窓口で購入可能です)。各種手続き及びご相談は、管轄の保健所にお願いします。
(1) 申請
1 必要書類
書類の種類 |
添付書類□又は留意事項△ |
|
|
機械器具の概要を記載した書面 |
□機械器具等の配置や保管状態等を明らかにする書面(適当な縮尺の図面) |
監督者等の氏名を記載した書面 |
□有資格者であることを証する書類 (各登録基準参照) |
従事者等の研修の実施状況を記載した書面 |
△初めて登録しようとする場合 過去1年間の実績及び今後1年間の計画 △2回目以降の登録の場合 過去6年間の実績及び今後1年間の計画 |
作業の実施方法等を記載した書面 |
様式参照 |
法人にあっては、登記事項証明書の原本 |
△窓口で写しを取得後、返却します。 |
2 手数料
建築物総合衛生管理業: |
45,000円 |
その他: |
35,000円 |
3 審査に要する日数
最大で25日間(土日祝日は含まない)となりますので、余裕をもって書類の準備をお願いします。
(2) 変更の届出
変更の届出を要する事項及び必要な書類は次のとおりです。
【共通して必要な書類】 登録 事項変更・事業廃止 届出書 [Wordファイル/32KB]
変更の届出を要する事項 |
必要な書類 |
氏名又は住所 (法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地) |
法人の場合は、登記事項証明書の原本(窓口で写しを取得後、返却します。) |
営業所の名称及び所在地 責任者の氏名 |
|
登録基準に係る主要な機械器具 (各登録基準参照) |
機械器具の概要を記載した書面 |
機械器具の保管庫 |
変更後の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具等の保管状態を明らかにする図面 |
建築物飲料水水質検査業における水質検査室 |
変更後の検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面 |
監督者等 |
監督者等の氏名を記載した書面 ((1)1の様式2 [Wordファイル/36KB])及びその者が有資格者であることを証する書類 |
作業及び作業に用いる機械器具そ他の設備の維持管理の方法 |
作業の実施方法等を記載した書面 |
(3) 事業の廃止
登録 事項変更・事業廃止 届出書 [Wordファイル/32KB]の提出が必要です。
(4) 登録業者が変更となる場合
原則として登録を受け直す必要がありますが、個人の登録業者が変更となる場合で、かつ、経営の一体性が保たれたまま経営が承継されているときは、変更の届出を行うことにより、引き続き登録業者である旨の表示をすることが可能です。