自動車による営業の県内自治体の相互乗り入れについて
自動車による営業の自治体間の相互乗り入れとは、県、福島市、郡山市又はいわき市のいずれかの自治体で取得した許可(又は届出)によって、福島県内全域での営業を行えるようにする制度です。
制度の詳細は以下を御確認ください。
1 制度変更前後の自動車による営業の取扱いについて
(旧)令和5年5月31日以前の制度
変更前の制度では、自動車による営業を福島県内で行う場合、営業する場所により最大4つの自治体(県、福島市、郡山市及びいわき市)の許可を取得する(又は届出を行う)必要があります。
取得した許可(又は届出) | 営業を行える場所 |
---|---|
福島市の許可(福島市に届出) | 福島市内 |
郡山市の許可(郡山市に届出) | 郡山市内 |
いわき市の許可(いわき市に届出) | いわき市内 |
福島県の許可(福島県に届出) | 上記3市以外の県内全域 |
(新)令和5年6月1日以降の制度
令和5年6月1日以降は、いずれかの自治体で許可を取得(又は届出)した場合に、その1つの許可(又は届出)により福島市、郡山市及びいわき市を含む福島県内全域で営業が行えるようになります。
ただし、次の表のとおり、令和5年5月31日以前に取得した許可(又は届出)は県内全域で営業可能となる許可の対象とはならないため、御注意ください。
取得した許可又は届出 | 営業を行える場所 |
---|---|
令和5年6月1日以降にいずれかの自治体で取得した許可(又は届出) | 福島市、郡山市及びいわき市を含む県内全域で営業を行うことが可能 |
令和5年5月31日以前に取得した許可(又は届出) | 上記の令和5年5月31日以前の制度のとおり、各自治体のエリアでのみ営業を行うことが可能 |
2 許可年月日(届出年月日)の確認
許可営業の場合
許可営業の場合は、許可取得時に交付されている許可指令書の許可年月日を確認してください。
許可指令書の該当箇所については、下図を参考としてください。
また、許可事業者情報はオープンデータ化していますので、以下のリンクから確認することもできます。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/shisetujouhou.html
届出営業の場合
届出書の写しをとっていない場合は、手続きを行った保健所の窓口で確認してください。
窓口での確認にあっては、営業者ご本人様の本人確認(運転免許証等)を行ったうえでの情報提供となりますので、御注意ください。
保健所名 | 所在地 |
---|---|
県北保健所食品衛生チーム | 福島市御山町8-30 |
県中保健所食品衛生チーム | 須賀川市旭町153-1 |
県南保健所食品衛生チーム | 白河市郭内127 |
会津保健所食品衛生チーム | 会津若松市城東町5-12 |
南会津保健所衛生推進課 | 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2 |
相双保健所食品衛生チーム | 南相馬市原町区錦町一丁目30 |
3 取り急ぎ手続きを要しない方
● 令和5年6月1日以降も営業場所が変わらない場合
例えば、令和5年5月31日以前に「福島市」の許可のみを取得(又は届出)している方で、令和5年6月1日以降も福島市のみで営業を行う場合は、既存の許可の範囲で営業を行うことができるため、手続きは不要です。
この場合、福島市以外で営業を始める際には、新しい制度に基づく手続きが必要です。
● 県、福島市、郡山市及びいわき市のすべての許可を取得(又は届出)している場合
既存の許可で県内全域の営業が可能なため、いずれかの許可の満了を迎えるまで手続きは不要です。満了を迎えた際に、許可を更新する(又は取り直す)ことにより、その1つの許可で県、福島市、郡山市及びいわき市を含む県内全域で営業することが可能になります。
届出営業にあっては、すべての自治体ですでに届け出を行っているため、手続きは不要です。
4 令和5年6月1日以降の手続きについて
これまで、営業の手続きは、営業場所を管轄する保健所で行うこととされていました。
制度の変更により、1つの許可(又は届出)で県内全域での営業を行うことができるため、初回の許可申請(又は届出)は、居住地又は自動車の保管場所など事業者の都合のよい保健所で手続きを行うことができます。
なお、初回の手続き以降は、初回の手続きを行った保健所で行うこととなります。(県で取得した許可をもって、郡山市等の他の自治体で変更や廃止の手続きを行えるわけではないため御注意ください。)
制度 | 営業場所 | 居住地(又は車両保管場所) | 手続き |
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旧 | 郡山市 | 会津若松市 | 郡山市保健所 |
新 | 郡山市 | 会津若松市 | 会津保健所 |
令和5年5月31日以前に取得した許可(又は届出)は従来どおり、許可申請(又は届出)を行った保健所で手続きを行ってください。