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調理師・製菓衛生師に関する手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月17日更新

調理師・製菓衛生師とは

調理師とは

 調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。飲食店等では、調理の業務を行うためには調理師を置くように努めなければならないと、法律で定められています。

製菓衛生師とは

 製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。

 

調理師・製菓衛生師になるためには

調理師になるためには

 調理師になるためには、調理師免許を取得する必要があります。調理師免許は、申請に基づいて都道府県知事が与えますが、申請を行うためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

 (1) 学校教育法第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設で、1年以上、調理師に必要な知識及び技能を修得したもの。

 (2)  学校教育法第57条に規定する者で、飲食店等の多数人に対して飲食物を調理して供与する施設または営業で、2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの。

 ※ (1)もしくは(2)の条件を満たした後、調理師免許申請の手続きを行い都道府県知事から免許を受けることで、「調理師」となります。調理師試験に合格した者や、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設を卒業した者でも、調理師の免許を受けなければ調理師とは認められません。

製菓衛生師になるためには

 製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することはできません。

 (1) 学校教育法第57条に規定(高等学校の入学資格)する者で、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの。

 (2)  学校教育法第57条に規定する者で、 2年以上菓子製造業に従事したもの。

  ※ (1)もしくは(2)の条件を満たした後、製菓衛生師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。製菓衛生師試験に合格しても、製菓衛生師の免許を受けなければ、製菓衛生師とは認められません。

 

調理師試験・製菓衛生師試験について

 試験は各都道府県ごとに行われています。福島県では、原則、年度ごとに1回実施しています。
 試験案内は、その年度の試験の実施が決定したときに、別途、福島県食品生活衛生課のホームページでお知らせします。

 

免許証への旧姓または通称名の併記について

併記することができる旧姓または通称名

令和3年1月1日から、希望する方は、調理師(製菓衛生師)免許証に旧姓または通称名を記載することができるようになりました。
旧姓については、戸籍謄(抄)本または住民票に記載のある姓のうち一つ併記することができます。
通称名については、外国籍の方で、市町村に届け出て住民票に登録されたものに限り併記することができます。

申請方法について

新たに免許証を取得する方で、旧姓または通称名の併記を希望する場合は、調理師(製菓衛生師)免許申請と併せて併記を希望する姓の記載のある戸籍謄(抄)本または住民票を準備※1してください。

すでに免許証をお持ちの方で、旧姓または通称名の併記を希望する場合は、下図のとおり必要な申請と併せて併記を希望する姓の記載のある戸籍謄(抄)本または住民票を準備※1してください。

●各申請に必要な書類等については、各ページから確認してください。

※1 窓口等で確認した後、返却します。

旧姓通称名併記

旧姓通称名併記 [その他のファイル/83KB] 

 ※2 再交付申請と書換え交付申請の両方の申請手数料が必要です。

調理師・製菓衛生師の免許申請について

 「調理師法」の規定に基づく調理師養成施設卒業者及び調理師試験合格者、「製菓衛生師法」の規定に基づく製菓衛生師試験合格者は、免許申請により免許証の交付を受けることができます。

 

免許証の汚損、または紛失時について

 調理師免許証や製菓衛生師免許証を破いたり、汚したり、または、失った時は、免許証の再交付を申請することができます。

 

免許取得後における氏名や本籍地などの変更時について

 調理師や製菓衛生師の方が、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別に変更を生じた場合は、30日以内に申請をしなければなりません。

 

 また、免許証の記載事項に変更が生じたときは、免許証の書換交付を申請することができます。

 

免許証の返納について

 調理師や製菓衛生師の方で、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に届け出なければなりません。また、免許の取消処分を受けたときも、5日以内に免許証返納の届け出を行わなければなりません。

 

死亡、または失踪宣告を受けた時などについて

 調理師や製菓衛生師の方が死亡、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければなりません。

 

 死亡、または失踪の宣告以外の理由で、名簿登録の消除を申請する場合は、下記により申請してください。

 

調理師業務従事者届出について

 飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師の方は、法律で2年ごと(西暦偶数年の12月31日現在の状況を翌年1月15日まで)に、就業地の都道府県(保健所)に調理師業務従事者届を提出することが義務づけられています。

     


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