無店舗取次店営業届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新
【無店舗取次店に関するもの】
■様式名 |
無店舗取次店営業届出書 |
内容・資格 | クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、クリーニング業法に基づきあらかじめ届出をしなければなりません。 |
受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
無店舗取次店の業務車輌保管場所(営業区域)を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 *福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。 |
備考 |
事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。 |
様式 |
無店舗取次店営業届出書 [Wordファイル/28KB] [PDFファイル/131KB] |