クリーニング所(無店舗取次店)営業者の地位の承継届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新
【クリーニング所開設又は無店舗取次店に関するもの】
■様式名 | クリーニング所(無店舗取次店)営業者の地位の承継届出書 |
内容・資格 | クリーニング所又は無店舗取次店の営業者の地位が承継された場合は、クリーニング業法に基づいて届出をしなければなりません。 |
受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務車輌保管場所(営業区域)を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 *福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。 |
備考 |
事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。 |
様式 |
クリーニング所(無店舗取次店)営業者の地位の承継届出書 1 譲渡の場合 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/83KB] 2 相続の場合 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/93KB] 3 合併の場合 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/82KB] 4 分割の場合 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/79KB] |