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クリーニング師免許証提出(返納)届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

【クリーニング師免許証に関するもの】

■様式名 クリーニング師免許証提出(返納)届出書
内容・資格
  • クリーニング師は、免許証を失ったために再交付の申請を行った後、失った免許証を発見したときは、その免許証を5日以内に知事に提出しなければなりません。
  • 免許の取消処分を受けたクリーニング師は、5日以内に免許証を知事に返納しなければなりません。
  • クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、1月以内に免許証を知事に返納しなければなりません。

* 対象は福島県知事が与えた免許証に限ります。

受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

県内各保健福祉事務所(保健所)衛生推進課、福島市、郡山市若しくはいわき市保健所生活衛生課又は食品生活衛生課
(8時30分~17時15分)

備考

1 事前に保健福祉事務所(保健所)、福島市、郡山市若しくはいわき市保健所又は食品生活衛生課に相談してください。

2 他都道府県知事が与えた免許証については、当該都道府県に相談してください。

様式

クリーニング師免許証提出(返納)届出書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/101KB]

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