「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について(令和2年6月1日施行)
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動愛法」という。)が令和元年6月に改正され、令和2年6月1日から施行となりました。主な改正点は以下のとおりです。
1.動物取扱業の規制強化について
登録拒否事由の追加
第一種動物取扱業の登録を拒否する要件として新たな事由が追加され、また、これまで登録拒否に係る期間が2年であったものが5年に改められました。
動物を販売する場合の対面による情報提供
第一種動物取扱業者以外の方に対して動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売する際の対面説明等行う場所が、その事業所に限定されました。
帳簿の備付け等に係る義務対象の拡大
動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者や第二種動物取扱業で犬猫等の譲渡しを業とする者に、犬及び猫については従来どおり個体ごとの、それ以外の動物については品種等ごとの帳簿の備付けが義務づけられました。
また、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者は、入手、販売や引渡し、死亡した動物の頭数について月ごとにまとめ、年度終了後60日以内に報告する必要があります。
動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者の要件として、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有することが加えられ、選任要件の適正化が図られました。
動物取扱責任者研修
動物取扱責任者研修の研修回数や研修時間に係る規定が削除されました。
動物取扱業者に対する勧告・命令
勧告を受けた事業者が期限内に従わないときは、その旨を公表できる権限を付与されました。なお、勧告・命令を行うに当たり設ける期限は、特別な事情がある場合を除いて3月以内と定められました。
第一種動物取扱業であった者に対する監督の強化
事業者が第一種動物取扱業者でなくなった日から2年間は、動物の健康及び安全が害されることや周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、必要な報告徴収、立入検査、勧告又は命令をする権限が付与されました。
2.特定動物の飼養・保管について
特定動物の交雑種についても、特定動物として規制対象に追加されました。
また、飼養・保管可能な目的が限定され、それに伴い、愛玩飼養の目的で新たに特定動物を飼養・保管することができなくなりました。
3.動物の適正飼養
指導等の拡充
周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対して、指導・助言の権限が付与されました。
周辺の生活環境が損なわれている事態や虐待を受けるおそれがある事態が生じていると認めるときの勧告・命令において、必要な限度で、その事態を生じさせている者に対する報告の徴収と立入検査の権限が付与されました。
措置の対象
周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者として、動物の所有者・占有者に加え、その起因となる活動に「給餌し若しくは給水」をしている者も含まれました。
周辺の生活環境が損なわれている事態と虐待を受けるおそれがある事態について、これまで多数の動物が措置の前提でしたが、動物の頭数に関わらず措置の対象となりました。
周辺の生活環境が損なわれている事態とは、周辺住民の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態のことで、これまで、この支障が複数の周辺住民からの申し出で周辺住民の間で共通認識となっている事態と規定されてましたが、周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態が加わりました。
適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
犬・猫の所有者に対して、適正な飼い方が困難となるおそれがある場合に、生殖を不能にする手術その他の措置を講じることが義務付けられました。
4.所有者不明の犬及び猫の引取りの拒否について
【第35条第3項関連】
都道府県知事等(政令市等含む)は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求められた場合であって、下記のいずれかに該当する場合には引取りを拒否することができると明記されました。
これは、犬猫の安易な引取りが殺処分数の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとはいえないことから規定されたものです。
- 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
- 引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
なお、福島県は2について、以下のとおり定めました。
- 猫が自力で餌を摂取し生存できる場合
- 親猫が飼育している子猫の場合
- 駆除目的で捕獲された猫の場合
- 所有者がいると推測される猫の場合
※ ただし、上記のいずれかに該当する場合があっても生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認める場合にあってはこの限りではない。
5.罰則の強化について
愛護動物の殺傷
(旧) 2年以下の懲役、200万円以下の罰金
(新) 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
愛護動物の虐待、遺棄
(旧) 100万円以下の罰金
(新) 1年以下の懲役、100万円以下の罰金
【虐待の定義】(44条第2項より抜粋)
- みだりに給餌、給水をやめ、酷使する。
- 健康等が保持できない場所に拘束することで衰弱させる。
- 疾病にかかったり、負傷したものの適切な保護を行わない。
- 排せつ物の堆積した場所や愛護動物の死体が放置された場所で飼養、保管すること など。
(追記された項目)
- みだりに身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えること、又はそのおそれのある行為をさせる。
- 飼養密度が著しく適性を欠いた状態で愛護動物を飼養し又は保管することにより衰弱させる。
※獣医師による虐待の通報が義務化されました。