特定動物(危険な動物)の飼養及び保管の許可について
特定動物(危険な動物)を飼養・保管する場合には、あらかじめ「動物の愛護及び管理に関する法律」 (以下、「動愛法」という。)に基づき、許可を取得する必要があります。
対象となる特定動物
特定動物とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど(その動物が交雑することにより生じた動物を含む)、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物をいいます。
動愛法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
飼養又は保管の目的
動物園等における展示、試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用等の目的に限って特定動物を飼養・保管できますが、愛玩目的で新たに飼養・保管することはできません。
詳細については、事業所の所在地を管轄する動物愛護センター、動物愛護センター支所又は中核市保健所にお問い合わせください。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。(短期間の興行等を除く)
許可の有効期限が満了する日以降も引き続きその特定動物を飼養する場合には、再度、特定動物飼養・保管許可申請をして許可を受けなければなりません。
特定動物の識別措置の義務
特定動物の所有者等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置を講(こう)じることが義務付けられています。
所有者は、この措置内容を、飼養を開始してから30日以内に管轄の動物愛護センター、動物愛護センター支所又は中核市保健所に届けることが必要です。
特定動物の飼養及び保管の許可の手続きについて
特定動物の許可申請手続きは、事業所の所在地を管轄する動物愛護センター、動物愛護センター支所又は中核市保健所で行います。
許可申請手数料
特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者は、原則として動物種・飼養施設ごとに手数料を納めることになります。
名称 | 金額 | 納付の方法 |
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特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 | 1件につき 15,000円 | 福島県収入証紙により納付 |
特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 | 福島県収入証紙により納付 |
罰則
許可の取消等や、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる場合があります。