施設設置許可申請書(化製場等に関する法律第8条の施設)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【化製場等に関するもの】
■手続き名称 | 施設設置許可申請 (化製場等に関する法律第8条の施設) |
■様式名 | 施設設置許可申請書 |
内容・資格 | 「化製場等に関する法律」の規定に基づいて、魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設及びそれら原料を化製場、または、これに類する施設に供給するために貯蔵する施設を設けようとする方は、この申請書により知事の許可を受けなければなりません。 |
受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 |
1. この申請書には、次の書類を添付してください。 2. 設置許可申請手数料 3. 施設の構造設備が条例で定める基準に適合していることが許可の条件になりますので、施設の計画の段階で事前に所轄の保健福祉事務所(保健所)と協議してください。 |
様式枚数 | 様式 2 枚 [一太郎/42KB] [Word/33KB] [PDF/9KB] |
※ 文書作成ソフト「一太郎」をお持ちでない方が一太郎形式のファイルをご覧になるには、一太郎ビューアが必要です。
下記からダウンロード(無償)をお願いいたします。一太郎は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
一太郎ビューアのダウンロードへ