興行場営業承継届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新
【興行場営業に関するもの】
■様式名 |
興行場営業承継届出書 |
内容・資格 | 営業者の地位が承継された場合は、興行場法に基づいて届出をしなければなりません。 |
受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
興業場の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 *福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。 |
備考 |
事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。 |
様式 |
興行場営業承継届出書 1 譲渡の場合[Wordファイル/32KB] [PDFファイル/71KB] 2 相続の場合 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/81KB] |