プール監視業務について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月28日更新
プール監視業務は、プール設置者の職員やPTA、ライフガード等により無償で行う場合には、警備業法(昭和47年法律第117号)上の問題とはなりませんが、設置者が業者に有償で委託する場合には、このプール施設内における事故の発生を未然に防止するために必要な措置をとること(雑踏整理、遊泳秩序維持、盗難防止等)を主な任務とし、事故が発生した場合には、人命救助等をも行うものとして、警備業法第2条第1項第1号または第2号に該当するため、公安委員会の認定を受けている警備業者に委託する必要があります。
また、警備業者には、警備員の人数や担当業務、事故発生時の措置と行った業務の重要事項を依頼者に事前に説明することや苦情に適切に対応することなどが義務づけられており、警備業の認定を受けた業者に依頼することで、プール監視業務の適正が図られることも期待できます。
福島県警察本部でも、その徹底を図るために、注意喚起を行っています。
なお、本件に関するお問い合わせは、福島県警察本部生活安全部生活安全企画課(代表電話024-522-2151)にご連絡ください。
また、警備業者には、警備員の人数や担当業務、事故発生時の措置と行った業務の重要事項を依頼者に事前に説明することや苦情に適切に対応することなどが義務づけられており、警備業の認定を受けた業者に依頼することで、プール監視業務の適正が図られることも期待できます。
福島県警察本部でも、その徹底を図るために、注意喚起を行っています。
なお、本件に関するお問い合わせは、福島県警察本部生活安全部生活安全企画課(代表電話024-522-2151)にご連絡ください。
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