出張理容・出張美容について
理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
理容師法・美容師法では、「理容師・美容師は、理容所・美容所以外において、その業をしてはならない」と定められています。
ただし、次で定める場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。
※福島県では、理容師・美容師が、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことを「出張理容」「出張美容」、これらを併せて「出張営業」と呼んでいます。
※福島市・郡山市・いわき市で業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
(具体的には以下の(1)、(2)のとおり)
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあるなどの状態にある者で
あって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所、美容所に来ることが困難であると認められる
もの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている
者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自
宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保
することが困難になると認められるもの
*(2)の場合は、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないように留意する必要がある。 - 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合
- 刑務所、少年院その他これらに類する施設において理容・美容を行う場合
- 停泊中の船舶において、当該船舶の船員であって上陸することができないものの求めにより理容・美容を行う場合
出張営業を行う場合に必要な手続き
出張営業届
理容所・美容所において理容・美容の業を行っている理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、届出等の手続きは必要ありません。(後述する衛生措置等を実施してください。)
理容所・美容所において理容・美容の業を行っていない理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、出張営業の届出が必要です。
理容師出張営業届の様式はこちらです。
美容師出張営業届の様式はこちらです。
この届出の提出先は、居住地を管轄する保健所となります。(県外、福島市、郡山市又はいわき市に居住する方の提出先は、理容・美容の業を行う場所を管轄する保健所のうち最寄りの保健所となります。)
出張営業変更・廃止届
出張営業の届出を行った方は、届出に係る事項に変更を生じたときは変更届、出張営業をやめたときは廃止届の提出が必要です。
理容師出張営業変更届の様式はこちらです。
美容師出張営業変更届の様式はこちらです。
理容師出張営業廃止届の様式はこちらです。
美容師出張営業廃止届の様式はこちらです。
出張営業を行う場合に講ずべき衛生措置等
出張営業を行う際は、届出が必要な方・不要な方を問わず、次の措置を実施し衛生確保に努めてください。
出張理(美)容師が講じなければならない衛生措置等について [PDFファイル/115KB]
お問い合わせ先
県北保健福祉事務所(県北保健所) 環境衛生チーム 電話024-534-4304
管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
県中保健福祉事務所(県中保健所) 環境衛生チーム 電話0248-75-7820
管轄地域:須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
県南保健福祉事務所(県南保健所) 環境衛生チーム 電話0248-22-5486
管轄地域:白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
会津保健福祉事務所(会津保健所) 環境衛生チーム 電話0242-29-5521
管轄地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
金山町、昭和村、会津美里町
南会津保健福祉事務所(南会津保健所) 衛生推進課 電話0241-63-0308
管轄地域:下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
相双保健福祉事務所(相双保健所) 環境衛生チーム 電話0244-26-1363
管轄地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
※中核市(福島市、郡山市又はいわき市)の場合は、それぞれの市の保健所に直接お問い合わせください。