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理容所廃止届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

【理容所開設に関するもの】

■様式名 理容所廃止届出書
内容・資格 理容所開設者は理容所を廃止した場合は、理容師法に基づいてすみやかに届出をしなければなりません。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

理容所の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
(8時30分~17時15分)

*福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

備考

事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。

様式

理容所廃止届出書 [Wordファイル/55KB] [PDFファイル/93KB]

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