福島県旅館業法施行条例・福島県公衆浴場法施行条例が改正されました
改正の概要
福島県旅館業法施行条例と福島県公衆浴場法施行条例が改正され、令和3年4月1日より浴槽水においてレジオネラ属菌等の検査が必要となります。
福島県旅館業法施行条例及び福島県公衆浴場法施行条例の改正内容
今回、浴槽水の水質基準と検査回数を以下のとおり定めました。
項目 | 基準 |
---|---|
濁度 | 5度以下※1 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は過マンガン酸カリウム消費量 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量):8mg以下/L 又は過マンガン酸カリウム消費量:25mg以下/L※1 |
大腸菌群 |
1個以下/ml |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと。(10cfu未満/100ml) |
※1知事が衛生上支障がないと認める場合を除く。
※2福島県旅館業法施行条例は濁度、有機物又は過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌を新たに追加
福島県公衆浴場法施行条例はレジオネラ属菌を新たに追加
浴槽水の種類 | 回数 |
---|---|
毎日完全換水している浴槽 | 1回/年 |
循環ろ過装置等を用いて連日使用する浴槽 (塩素消毒の場合) |
2回/年 |
循環ろ過装置等を用いて連日使用する浴槽 (塩素消毒以外の場合) |
4回/年 |
留意点
検査結果は、結果が判明した直後の4月1日から起算して3年間保管してください。
(例:検査結果判明・・・・令和2年11月26日
保存期間・・・・・・・・令和3年4月1日~令和6年3月31日)
旅館等の客室に設置され、宿泊者が浴槽水を入れ替えることのできる浴室については、対象外です。
施行日
令和3年4月1日から施行します。
事業者の皆様へ
旅館や公衆浴場を営業している事業者の皆様は、適当な頻度で検査を実施していただきますようお願いします。
なお、浴槽水の検査の結果、基準値を超過した場合は、直ちに浴槽やそれに付随する設備の清掃・消毒等を行い再検査を受検して基準値を超過しないことを確認してください。
清掃方法等で分からないことがあれば管轄の保健所にご相談ください。
参考資料
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