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令和6年度製菓衛生師試験について(令和6年度の試験の受付は終了しました)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月23日更新

1 試験日時

 令和6年10月29日(火曜日) 午後1時30分~午後3時30分 (受付 午後0時30分~午後1時00分)

2 試験会場

 福島県庁本庁舎5F 正庁  (福島市杉妻町2番16号)

3 受験手続き

(1) 願書受付期間

 令和6年8月13日(火曜日)から同年8月23日(金曜日)まで(土曜日・日曜日を除く)

(2) 願書受付窓口

 受験を希望される方は、最寄りの各保健福祉事務所(保健所)へお問い合わせください。

公所

お問い合わせ先

県北保健福祉事務所

024-534-4305

県中保健福祉事務所

0248-75-7821

県南保健福祉事務所

0248-22-5487

会津保健福祉事務所

0242-29-5516

南会津保健福祉事務所

0241-63-0308

相双保健福祉事務所

0244-26-1358

福島市保健所

024-597-6358

郡山市保健所

024-924-2157

いわき市保健所

0246-27-8593

福島県食品生活衛生課

024-521-7245

※ 受付時間8時30分~17時15分(土曜日・日曜日を除く)

(3) 試験実施要領

 令和6年度製菓衛生師試験実施要領 [Wordファイル/53KB]

  詳しくは試験実施要領をご覧の上、最寄りの県保健福祉事務所、福島市保健所、郡山市保健所、いわき市保健所、または県庁食品生活衛生課までお問い合わせください。    

(4)受験願書

  1. 製菓衛生師試験受験願書 [PDFファイル/50KB]
  2. 菓子製造業従事証明書 [PDFファイル/50KB]
  3. 写真貼付用紙 [PDFファイル/24KB]
  4. 製菓衛生師試験受験願書記入例 [PDFファイル/449KB]

  願書を記入する際は、必ず受験願書記入例を一読したうえで、記入してください。

4 受験手数料

 相当金額の福島県収入証紙を願書に貼り付けて納入してください。(消印はしないでください)

  製菓衛生師試験       9,400円

5 合格発表

 令和6年11月26日(火曜日)午前9時から下記の場所等で発表します。

  1. 福島県庁、県内各保健福祉事務所及び福島市・郡山市・いわき市保健所​
  2. 福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ

6 よくある質問

受験資格に関すること

Q1実務経験は何年必要ですか。
次の1から3の施設において、2年以上菓子製造業務に従事すれば受験可能です。​

  1. 菓子製造業
  2. 複合型そうざい製造業
  3. 複合型冷凍食品製造業

Q2パート・アルバイトでも受験できますか。
パートまたはアルバイトで勤務している場合は、週4日以上かつ1日6時間以上、または週5日以上かつ1日5時間以上勤務していれば受験可能です。ただし、主な業務が菓子製造に関係しない業務(菓子製造品の運搬、配達、食器洗浄等)であった期間は、菓子製造業従事歴として認められません。

Q3試験日時点で菓子製造業従事歴が2年になる場合は受験できますか。
試験日までの見込み期間で受験することはできません。菓子製造業従事証明書を作成した日までに2年以上の菓子製造業従事歴が必要です。

Q4現在、菓子製造業務に従事していませんが、過去の従事歴でも認められますか。
現在、菓子製造業務に従事していなくても、過去に2年以上の菓子製造業従事歴があり、菓子製造業従事証明書を提出することができれば受験可能です。

Q5複数のお店で勤務していた経験があり、合計すると菓子製造業従事歴が2年以上になります。どうしたらよいですか。
それぞれの勤務先から菓子製造業従事証明書を記入してもらう必要があります。2つのお店で働いていた場合は、菓子製造業従事証明書は2枚必要です。

卒業証明書について

Q1卒業証明書以外での証明はできますか。
卒業証明書の代わりに卒業証書の写しでも構いません。卒業証書を紛失している場合は、卒業した学校にお問い合わせいただき、卒業証明書の発行を受けてください。

Q2卒業証明書や卒業証書はコピーしたものでもいいですか。
卒業証明書は原本を提出していただきます。卒業証書の場合は写しを提出していただきますが、窓口で原本を確認するため、必ず原本をお持ちください。確認後、卒業証書の原本はその場でお返しします。

Q3卒業証書の氏名が旧姓のままですが大丈夫ですか。
氏名が変わっていることを確認しますので、願書提出時に戸籍抄本を一緒に提出してください。

菓子製造業従事証明書について

Q1菓子製造業従事証明書は受験者本人が記入してもよいですか。
受験者本人は記入できません。営業者が記入してください。

Q2受験者本人が営業者の場合は、誰が菓子製造業従事証明書を記入すればよいですか。
受験者本人または肉親(祖父母、親子、夫婦、兄弟姉妹)が営業者である場合には、第三者(所属組合長、同業者)が記入してください。

Q3勤務していた店が閉店、廃業して菓子製造業従事証明書を記入してもらえません。どうしたらよいですか。
閉店または廃業時点の営業者が菓子製造業従事証明書を記入できない場合は、第三者(所属組合長、同業者)に記入してもらう必要があります。
※同業者にあっては、証明を受けようとする者の勤務当時に営業していた施設であって、勤務していた施設と同業種の営業を営む営業者

製菓衛生師試験全般について

Q1受験願書は郵送で提出してもよいですか。
願書等の記載内容に不備があり、受理することができない場合、返戻等の対応が困難となることから、郵送での受付は行っておりません。上記のいずれかの願書受付窓口まで直接持ってきてください。

Q2書類を誤って記入してしまいました。修正液で訂正してよいですか。
訂正する場合は、修正液や修正テープは使用せず、二重線で消して正しい文字を記入してください。また、菓子製造業従事証明書を訂正する際は、二重線で消したうえで証明印と同じ印鑑で訂正印を押してください。(押印位置は記入例を参照ください。)


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