地位承継届(分割の場合)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新
【食品営業の届出に関するもの】
■手続き名称 | 地位承継届(分割の場合) |
■様式名 | 地位承継届(分割の場合) |
内容・資格 | 営業者である法人に分割があった場合は、分割により営業を承継した法人は、遅延なくその事実を証する書面を添えて、営業許可指令書を交付した(営業届を提出した)保健福祉事務所(保健所)に届け出なければなりません。 |
受付期間 |
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 | ・届出の際は、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書が必要です。 |
様式枚数 |
様式 1 枚 地位承継届(分割の場合)(Excel) [Excelファイル/32KB] |