地位承継届(譲渡の場合)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新
【事業譲渡による地位の承継手続きが可能となります】
令和5年12月13日以降に食品衛生法に基づく営業の権利を第三者(法人又は個人)へ譲渡する場合、譲り受ける者へ当該営業の権利を承継することができるようになりました。改正前後での手続きの違いについては次の例を参考としてください。
なお、事業譲渡による承継が可能であるか等、詳細については、営業所を管轄する保健所へ相談してください。
<例>営業者Aが営業者Bへ飲食店営業の許可(事業)を譲渡する場合の食品衛生法上の手続き
●従 前 → 営業者Aは許可の廃止手続きを行い、営業者Bが新たに許可取得の手続きを行う
○改正後 → 営業者Bが地位承継届を提出する
※必要書類は下表を確認してください。
【食品営業の届出に関するもの】
■手続き名称 | 地位承継届(譲渡の場合) |
■様式名 | 地位承継届(譲渡の場合) |
内容・資格 | 営業者が事業を譲渡する場合、事業を譲り受けた者(法人又は個人)は、遅延なくその事実を証する書面を添えて、営業許可指令書を交付した(営業届を提出した)保健福祉事務所(保健所)に届け出なければなりません。 |
受付期間 |
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 | ・届出の際は、譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思の事実が確認できるものが必要です。(当事者同士の自署又は記名押印を原則とする。) |
様式枚数 |
様式 1 枚 地位承継届(譲渡の場合)(Excel) [Excelファイル/32KB] |