自家用と殺届
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【と畜場設置に関するもの】
■手続き名称 | 自家用と殺届 |
■様式名 | 自家用と殺届 |
内容・資格 | ・食肉販売業その他食肉を取り扱う営業等を営む者以外の者が、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜をと殺する場合は、届出が必要です。 ・自家用と殺を行う方は、と殺、解体を行う7日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。 |
受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 | 窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 | |
様式枚数 | 様式 1 枚 [一太郎/16KB] [Word/20KB] [PDF/5KB] |
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