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自家用と殺届

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【と畜場設置に関するもの】
■手続き名称自家用と殺届
■様式名自家用と殺届
内容・資格・食肉販売業その他食肉を取り扱う営業等を営む者以外の者が、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜をと殺する場合は、届出が必要です。
・自家用と殺を行う方は、と殺、解体を行う7日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。
受付期間平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考
様式枚数様式  1 枚   一太郎版[一太郎/16KB] ワード版[Word/20KB] PDF版[PDF/5KB]

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