食品衛生管理者選任(変更)届
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新
【食品営業の届出に関するもの】
■手続き名称 | 食品衛生管理者選任(変更)届 |
■様式名 | 食品衛生管理者選任(変更)届 |
内容・資格 | 食品衛生法の規定に基づいて、全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング、添加物の製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、食品衛生管理者を置かなければなりません。 営業者は、食品衛生管理者を置き、または変更したときは、この選任(変更)届により知事に届け出なければなりません。 |
受付期間 |
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 |
1 食品衛生管理者は、以下に掲げるいずれかに該当するものでなければなりません。 2 この届書には、食品衛生管理者の履歴書、上記のいずれかに該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添付すること。 なお、この届書は、食品衛生管理者を置き、または変更した日から15日以内に届け出なければなりません。 |
様式枚数 |
様式 1 枚 |