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死亡獣畜取扱場外処理許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【化製場等に関するもの】
■手続き名称死亡獣畜取扱場外処理許可申請
■様式名死亡獣畜取扱場外処理許可申請書
内容・資格「化製場等に関する法律」の規定に基づく死亡獣畜取扱場以外の施設または区域で死亡獣畜の解体、埋却または焼却を行おうとする方は、この申請書により知事の許可を受けなければなりません。
受付期間平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考

この申請書には、次の書類を添付してください。

  • 死亡獣畜の処理を行う施設の平面図及び設備の配置図(施設及び設備を要する場合に限ります。)
  • 死亡獣畜の処理を行う場所を中心とする半径200メートル以内の見取図
様式枚数様式  1 枚   一太郎版[一太郎/23KB] ワード版[Word/23KB] PDF版[PDF/5KB]

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