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住宅の内装リフォームによるシックハウス症候群の防止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月22日更新

シックハウス症候群とは、新築やリフォーム後の住居やビルにおいて、目がチカチカする、涙目、頭痛、めまい、吐き気、喉が痛い、咳が出る、息苦しい、皮膚の湿疹等の健康被害が生じる状態の総称です。

消費者庁と独立行政法人国民生活センターが連携して運営している事故情報データバンクには、平成21年度以降平成26年10月末日までに、壁紙の張り替えなどの内装リフォームによるシックハウスやにおい、化学物質に関する事故情報が266件寄せられています。(事実関係や因果関係が確認されていない事例を含む。)

このことを踏まえ、平成26年11月28日付けで消費者庁が「住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために」(消費者庁ウェブサイトへリンク)を公表していますので、壁紙の張り替えなどの内装リフォームを行う際の参考としてください。

以下に、注意点を抜粋いたします。

  1. 住宅の内装リフォームを行う際は、建築基準法に基づくシックハウス対策を講じるよう、事業者に求めましょう。
  2. 御自身で壁紙の張り替えなどの内装リフォームを行う際は、建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級(※)を確認し、発散量が少ないものを使用しましょう。
  3. 内装リフォームを行った後は、部屋の換気を十分に行いましょう。
  4. シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、医療機関に相談しましょう。

 ※ 建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級
    建築材料から発散されるホルムアルデヒド量を、「F☆☆☆☆」、「F☆☆☆」、「F☆☆」で表したもの。
    「☆」の数が多いほど発散量が少ないことを示す。

また、次のウェブサイトも参考にしてください。

厚生労働省ウェブサイトより「生活環境におけるシックハウス対策」

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