飲用井戸の衛生管理
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月14日更新
福島県飲用井戸等衛生対策要領
福島県では「福島県飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用している井戸などの管理基準や水質検査の実施について定めています。(※市の区域については、平成25年4月1日から各市へ権限が移譲されましたので、市担当部(局)課にご相談ください。)
沢水はもちろん、井戸や湧水も永久に水質などが変わらないものではなく、病原菌による汚染など、周囲の影響によって水質が悪化する場合があります。
井戸、湧水や沢水などを飲み水に利用されている場合(以下「飲用井戸」といいます。)は、次のような点に気をつけて、適正に管理してください。
飲用井戸の管理
- 井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりして、井戸・取水場所やその周辺に、人や動物が入らないようにしましょう。
- 井戸・取水場所や、その周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
飲用井戸の水質検査
(1) 定期の検査
汚染されているかどうかを確認するために、定期的に水質検査を受けるようにしましょう。
【飲用井戸の水質検査項目】
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目
(2) 臨時の検査
日頃から飲用水の色や味、臭いなどに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
飲用井戸の汚染がわかったとき
- 井戸水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、保健所(保健福祉事務所)または市担当部(局)課にご相談ください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所(保健福祉事務所)または市担当部(局)課にご相談ください。