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特定建築物変更・使用廃止届

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

【特定建築物の使用に関するもの】

■手続き名称

特定建築物変更・使用廃止届出

■様式名

特定建築物変更・使用廃止届出書

内容・資格 特定建築物の所有者等は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、届出事項に変更が生じた場合又は、特定建築物としての使用を廃止する場合は届出をしなければなりません。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

特定建築物の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
(8時30分~17時15分)

*特定建築物の所在地が福島市、郡山市、いわき市の場合は、それぞれの市にお問い合わせください。

備考

○ 事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。

○ 建築物環境衛生管理技術者の兼任について
 複数の特定建築物において管理技術者として兼任する場合、特定建築物の所有者等は、当該管理技術者について業務の遂行に支障がないことを確認し、その結果を書面として保存する必要があります。書面は、以下の参考様式を参照して作成してください。
 兼任について届出をする場合、変更届出書とあわせて当該書面の提示をお願いしておりますので、併せて御準備ください。

 確認書(参考様式) [PDF/302KB]

様式枚数

様式 1枚 一太郎[一太郎/51KB] Word[Word/34KB] PDF[PDF/49KB]

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