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特定動物飼養・保管許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【動物の保護・管理に関するもの】
■手続き名称特定動物飼養・保管許可申請
■様式名特定動物飼養・保管許可申請書
内容・資格「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づいて、特定動物を飼養し、または保管しようとする方は、この申請書により、動物の種類及び施設ごとに知事の許可を受けなければなりません。
受付期間平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考

1. この申請書には、次の書類を添付してください。
(1) 施設を中心とした半径200メートル以内の見取図
(2) 施設の規模及び構造を示す平面図及び立面図並びに施設の配置図
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第2号のイからハまでに該当しないことを示す書類
(4) 特定動物の脱出時の具体的な措置方法と脱出時等においてとるべき措置の訓練方法

2. 飼養(保管)許可申請手数料
  1件につき 15,000円(福島県収入証紙により納付すること。)

3. 施設の構造設備が、動物の愛護及び管理に関する法律規則第17条及び特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目に規定する基準に適合することが許可の条件になりますので、施設の計画の段階で事前に所轄の保健福祉事務所(保健所)と協議してください。

様式枚数様式  2 枚  一太郎版 [一太郎/47KB] PDF版 [PDFファイル/82KB]

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