浴場業営業停止(廃止)届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新
【浴場業営業に関するもの】
■様式名 |
浴場業営業停止(廃止)届出書 |
内容・資格 | 営業者は公衆浴場を停止(廃止)した場合は、福島県公衆浴場法施行細則に基づき届出なければなりません。 |
受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
公衆浴場の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 *福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。 |
備考 |
事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。 |
様式 |
浴場業営業停止(廃止)届出書 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/99KB] |