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薬局機能情報提供制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月9日更新

薬局機能情報提供制度とは

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について都道府県知事は薬局開設者から報告を受け、薬局機能情報を公表するものです。

 薬局開設者は、薬局機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供することが義務づけられています。

全国統一システムの概要

 全国統一システムの概要は、次のとおりです。

 ●薬局開設者:G-MISにより薬局機能情報​を都道府県知事に報告
 ●住民・患者等:医療情報ネット(全国統一システム)から薬局を検索

全国統一システムのイメージ

報告機能(薬局向け)

 ​G-MIS(じーみす/医療機関等情報支援システム) 

 利用開始:令和5年度定期報告(令和6(2024)年1月)~

公表・検索機能(県民向け)

 医療情報ネット(全国統一システム)
  ※全国の医療機関・薬局について検索・情報収集できるウェブサイト​

 公開:令和6(2024)年4月1日~

医療情報ネットURL ※令和6(2024)年4月1日以降、閲覧可能

​   https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp(厚生労働省管理の外部ウェブサイトに遷移) 

「ふくしま医療情報ネット」から「医療情報ネット」へ(令和6年4月~)

 令和6(2024)年4月から、福島県を含む全国の医療機関・薬局について検索・情報収集できるウェブサイト「医療情報ネット」が公開されます。

 これに伴い、「ふくしま医療情報ネット」による情報提供は令和6(2024)年3月末で終了します。

 【注意】ブックマーク等に登録している場合は、上記「医療情報ネット」に変更をお願いします。

薬局機能情報の報告

 薬局開設者には、薬局機能情報を報告することが義務づけられています。報告には以下の種類があります。

新規報告

 新たに薬局の開設許可を受けた場合は、すみやかに報告してください。

定期報告

 毎年12月31日現在の各薬局の情報を、翌年の1月31日までに報告してください。こちらのページでご案内しています。

随時報告(報告内容の変更)

 薬局機能情報のうち、次の基本情報等に変更が生じた場合は、すみやかに報告してください。なお、次の基本情報等以外の情報については、定期報告時に一括して報告することも可能です。

 基本情報等
  (1) 薬局の名称
  (2) 薬局開設者
  (3) 薬局の管理者
  (4) 薬局の所在地
  (5) 薬局の面積
  (6) 店舗販売業の併設の有無
  (7) 電話番号及びファクシミリ番号
  (8) 電子メールアドレス
  (9) 営業日
  (10) 開店時間
  (11) 開店時間外で相談できる時間
  (12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
  (13) 地域連携薬局の認定の有無
  (14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無
  (15) 薬剤師不在時間の有無

報告手順

 (1) G-MIS新規ユーザアカウント発行の申請
   → 申請方法については、こちらのページでご案内しています。

 (2) G-MISを用いた薬局機能情報の報告
   → 報告方法のマニュアルについては、こちらのページでご案内しています。

お問い合わせについて

 お問い合わせ先一覧