たばこと健康
たばこと健康
福島県の現状
福島県の喫煙率は、全国と比較しても高い状況にあります。
令和4年度国民生活基礎調査では、福島県の喫煙率は21.4%(全国平均16.1%)で全国ワースト1位。
たばこは自分だけでなく、周囲の人へも影響を与えます。ご自分のため、周囲の大切な人のためにもこの機会にたばこと健康について考えてみませんか。
たばこの健康影響
たばこの煙には約60種類以上の発がん物質等をはじめ、約4,000種類以上の化学物質が含まれています。
ニコチン |
たばこへの依存を起こす。 |
タール | 発がん物質が含まれている。 |
一酸化炭素 | 酸素運搬を妨げ、体が酸欠状態になる。 |
- 肺がん、口腔がん、咽頭がん、食道がん、胃がん、乳がん、子宮頸がん等
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 喘息
- 脳卒中
- 心筋梗塞
- 歯周病 など
受動喫煙について
たばこを吸わない人も、喫煙者のだす煙により健康影響を受けています。
副流煙には主流煙の何倍もの有害物質が含まれています。ニコチンは主流煙の2.8倍、タールは3.4倍、一酸化炭素は4.7倍、アンモニアに関しては46倍にもなります。
職場や飲食店、またはご家庭でたばこを吸うことにより、たばこを吸わない人が肺がん、喘息等呼吸器症状、妊婦さんに対しては低体重児出産など様々な病気を発症する恐れがあります。
たばこを吸わない人が影響を受けないよう、「空気のきれいな施設・車両」募集中ですので、申請、情報提供お待ちしております!
健康増進法について
健康増進法 第25条 受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙をすわされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
健康増進法第25条規定の制定の趣旨
受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかになっている。
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、喫煙を防止する措置をとる努力義務を課す事とし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取り組みを積極的に推進することとしたものである。
喫煙可能室の届けについて
喫煙可能室の届けについて(飲食店) [PDFファイル/390KB]
禁煙について
これまでに、何度もたばこをやめようと思っても失敗したという方も自分の健康のために、周囲の人の健康のために、これからの豊かな生活のために禁煙を始めてみませんか。お気軽にご相談ください。
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