【重要】漬物の製造業者の皆様へ ~令和3年6月から「漬物製造業」の許可が必要になりました~
このページは、福島県県南保健所管内(白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白河郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村))の施設で食品営業を営む(又は営もうとする)事業者の方へのご案内です。
他の地域で営業している事業者の方は、その施設の住所地を所管する保健所にご相談ください。
令和3年6月1日から「漬物製造業」の許可が必要になりました
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日に「漬物製造業」の許可区分が新設されました。
これまで、福島県県南保健所管内では、漬物の製造は「届出制」で行われていたところですが、今回の改正により、漬物又は漬物の加工品の製造が「許可制」に格上げされ、今後は、より厳密な申請手続きや衛生管理が求められることとなります。
制度の変更前から漬物の製造業を営んでいた皆様には経過措置期間(許可申請の手続きを行うまでの猶予期間)が設けられていますが、施設によっては、基準に合わない箇所の改修工事等が必要となり、手続きに想定以上の時間がかかってしまう場合があります。
今後も営業を継続する予定の皆様は、期限ぎりぎりではなく、余裕を持った日程で手続きを行うようにしましょう。
手続きが必要な方 及び 手続きの期限
パターン1:令和3年5月31日の時点で既に漬物の製造業を営んでいた方
(1)令和6年6月1日以降も継続して営業する場合
経過措置期間内(令和6年5月末日まで)に許可申請手続きを完了させてください。
(2)令和6年6月1日以降は営業しない場合
営業終了後に廃業届を提出してください。
パターン2:これから漬物の製造業を営もうとする方
経過措置期間は特に設けられていません。必ず営業開始前に許可申請手続きを完了させてください。
手続きの方法
詳細については、食品営業に関する申請・届出のページをご覧ください。