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自立支援医療(精神通院医療)および精神障害者保健福祉手帳の診断書記載について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

はじめに

◆ 自立支援医療(精神通院医療)および精神障害者保健福祉手帳にかかる診断書の審査を、精神保健福祉センターで実施しています。

◆ 特に重要な点をこのページにまとめました。(詳しくは厚生労働省からの通知をご覧ください。一部を下表のリンクからご覧いただけます。)

診断書記載の手引き一覧
共通自立支援医療(精神通院)精神障害者保健福祉手帳
診断書記載にあたってのお願い

通院医療費判定指針

手帳診断書記入の留意事項

ICD-10コード

通院医療費Q&A

手帳等級判定基準 (1)概要 (2)留意事項 (3)説明

診断書様式(自立支援医療)診断書様式(精神障害者保健福祉手帳)

診断書記載にあたってのお願い

 自立支援医療(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳に共通する内容

原則として県が作成した書式を使用してください。やむを得ず他の書式を用いる場合、備考欄等を利用して項目の内容を漏れなく記載してください。

診断書が複数枚にわたる場合、各枚ごとに患者氏名と医師署名(または記名・押印)が必要です。

空欄のないように記載願います(該当する内容がない場合は「該当なし」「実施せず」などと記載)。

ICDコードの記載をお願いします。(ICDコードはこちら)

てんかんはG40コード、精神症状を伴うてんかんはF0コードが該当します。 (てんかん性精神病や脳器質性精神障害などの場合、精神病や精神障害の内容がわかるように、病状欄等に記載してください)

「病歴」は障害の程度を把握する上で重要な手がかりとなりますので、病歴や治療経過のほかに、生活の状況など、障害と関連する内容を具体的に記載してください。

「病状・状態像等の具体的程度、症状等」の記載が不十分な診断書が見られますのでご注意ください。

(てんかんの場合の「具体的程度、症状」は、発作型と発作頻度(最近、発作がない場合は最終発作)を記載してください
 ⇒手帳等級判定基準(2)留意事項-てんかん(発作症状と等級の対応など)、
  手帳等級判定基準(3)説明-てんかん(発作間欠期精神症状など))

 

 自立支援医療(精神通院医療)の診断書

「重度かつ継続」の要件: 下記の(A)(B)(C)を考慮して記載してください (主たる精神障害がF4-F9で「重度かつ継続」該当とされる場合は特に注意してください)

(A) 「2 病歴」および「4 病状、状態像等」:
F4-F9の疾患については、「情動及び行動の障害」「不安及び不穏状態」があり、「精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とすること(予防も含む)」が明瞭にわかる内容が含まれていること (「情動及び行動の障害」「不安及び不穏状態」の説明はこちら

(B) 「5 治療内容」および「6 治療方針」 :
「計画的集中的な治療を継続して行う必要性がわかるように記載されていること」とされており、個々の申請者の治療状況に即して下記の内容が具体的に明記されていること
○ 計画的であること:中・長期的な治療目標の元に現在の治療が位置づけられていること
○ 集中的であること:単なる対症療法的な薬物療法以上の治療が行われていること

「治療内容」「治療方針」の記載例1(F4の例)
「治療内容」
(1) 薬物療法 :(薬剤名)(用量用法)(※具体的に記載してください)
(2) 精神療法等:(例) 現在は1-2週に1回の精神療法を行い、支持的関わりによって精神的安定を図るとともに、病気の理解を促している。また、不安発作の誘因となる状況を検索し、状況にあわせた薬物療法により、発作の軽減を図っている段階である。
「治療方針」
今後、さらに認知行動療法の手法を用いて活動範囲の拡大を図るとともに、症状の改善をみながら薬物の減量を図っていく。

「治療内容」「治療方針」の記載例2(F6の例)
「治療内容」
(1) 薬物療法 :(薬剤名)(用量)
(2) 精神療法等:(例)精神不安定~自傷行為等があって治療関係の維持が難しいが、おおよそ週1回の精神療法で、受容的な対応をすることによって精神的安定を図り、治療関係を維持している。また、背景に対人技能の不足があり、デイケア治療によって改善を図っている。
「治療方針」
さらにデイケアなどの集団経験や精神療法によって、自らの行動特徴について洞察を促し、修正を試みていく。衝動的な部分については、さらに薬物療法を工夫する。

(C)記載医の経歴:
精神科医療に3年以上従事していることが必要ですので、具体的に記載しください。

複数の医療機関で治療が必要な場合

複数の医療機関で治療が必要な場合、その医療機関(指定医療機関であること)と各機関における医療の内容を記入してください。

 

精神障害者保健福祉手帳の診断書

該当する疾患の初診から6ヶ月以上経過していることがわかるように記載してください。 (6ヶ月未満の場合は精神障害者保健福祉手帳の適応となりません)

精神疾患(機能障害)の状態の判断は、長期間の薬物治療下における状態で行うことを原則とします

知的障害(精神遅滞)は精神障害者保健福祉手帳の適応外です。 (他の精神障害があって申請するときは、その精神障害が主病名となります。なお、公費負担制度については、知的障害であっても、継続的な精神科医療が必要と判断される場合は適応になります)

乳幼児・小児の場合、能力判定は同年齢の他の一般的な乳幼児・小児の生活能力の状態と比較してどのような点に障害があると考えられるか「備考欄」等に記載してください。また、生活能力の判定に当たっても、この点を十分考慮してください。

 -関連ホームページ-

◆ 厚生労働省の法令・通知の検索:
  厚生労働省法令等データベースサービスのページ 
(精神保健福祉法 :「目次・体系検索へ」⇒「第9編 社会・援護」⇒「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
(障害者総合支援法:「目次・体系検索へ」⇒「第9編 社会・援護」⇒「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)

◆ 障害者総合支援法:
  厚生労働省・障害者福祉のホームページからご覧ください