福島県採石業のページ
採石法に関する手続きについて
採石業を行おうとする者は、採石法に基づき、採石業者の登録及び採取計画の認可を受ける必要があります。
採石業とは
営利・非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行うもの(本来の事業目的達成のため、副次的に行う岩石の採取行為も含む)をいいます。
岩石の種類
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石(計24種類)
- 母岩からの成因関係が明らかであって、母岩と同一の化学的性質を有するものは、砂利である場合を除き、岩状でなくても岩石として取り扱います。
- 砂利の形態を呈しているものであっても、母岩からの成因関係が明らかであって、その母岩があった位置またはこれに近接して賦存しているものは、岩石として採石法の適用を受けます。
(例:花こう岩が風化して砂状で賦存している場合(いわゆる真砂土)) - 第三紀層に該当する土砂を採取する場合、現在はある程度固まった土質が現れた段階で採石法適用としていますが、令和2年4月1日より、すべて採石法による認可が必要になります。詳しくは、事業者様へ大切なお知らせ [PDFファイル/346KB]をご覧ください。
採石法に関する手続き
採石業務管理者試験
年に1回、10月頃を目途に各都道府県で一斉に実施します。
日程等の詳細については専用ページをご確認ください。
「岩石採取標識」のインターネットでの掲示について
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年6月16日法律第63号)が、令和6年4月1日から施行されたことに伴い、岩石採取場に掲示している「標識」については、原則、インターネットでも掲示することが義務づけられました。
改正の概要(採石法第33条の15、採石法施行規則第8条の19)
採石法第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に指名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲げるとともに、その事業規模が著しく小さい場合等を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
【具体的な公表方法】
各採石業者が管理するウェブサイトに掲載
【制度適用除外の基準】
・常時雇用する従業員の数が20人以下である場合
・自ら管理するウェブサイトを有していない場合
施行期日
令和6年4月1日
参考
砕石及び砂利の出荷基準及び細則について<PDFファイル137KB>
<連絡先>商工労働部 企業立地課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7882 Fax:024-521-7935
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