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中小企業経営革新計画 資本金・従業員基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月30日更新

資本金または従業員数の基準

 下表の資本金額または従業員数のいずれかを満たしていれば、対象となります。

 ※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が、令和3年8月2日付けで施行されたことに伴い、経営革新計画の承認基準の一部が下記のとおり変更されました。

【新基準】

業   種

従業員基準

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)

500人以下

卸売業

400人以下

サービス業(下記以外)

300人以下

小売業

30人以下
 
​業   種

従業員基準

ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業

500人以下

【旧基準】

業   種

資本金基準

従業員基準

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業(下記以外)

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

 

業   種

資本金基準

従業員基準

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

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