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飼料・飼料添加物に関する業者届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月25日更新

 

飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売業者届について

 飼料および飼料添加物の製造業者、輸入業者、販売業者は
 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)第50条により、各種届出を行うこととされています。

製造業者、輸入業者、販売業者とは

 「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」について、飼料安全法第2条第4項で以下のように定められています。


 製造業者:飼料または飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者
 輸入業者:飼料または飼料添加物の輸入を業とする者
 販売業者:飼料または飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のもの


 ※ここでいう「製造」とは、飼料の原料・材料に物理的(圧ぺん、粉砕、配合、混合等)か
  化学的(化学処理、化学的合成品)かを問わず人為的行為を加えて飼料をつくる行為を指します。

 ※「業とする」とは、ある者が一定の行為を反復継続する意思をもって行うことを意味し、
  それが一回の行為であっても反復する意思をもって行われるときは、業として取り扱われ、営利を目的とすることを要しないとされています。

届出の種類について

 飼料および飼料添加物の製造業者、輸入業者、販売業者は、(ア)~(ウ)の段階でそれぞれ届出を行わなければなりません。

(ア) 新規に事業を開始する場合 

    (1)飼料製造業者届
    (2)飼料輸入業者届
    (3)飼料販売業者届
    (4)飼料添加物製造業者届
    (5)飼料添加物輸入業者届
    (6)飼料添加物販売業者届

(イ) 届出事項に変更が生じた場合

    (1)飼料製造業者届出事項変更届
    (2)飼料輸入業者届出事項変更届
    (3)飼料販売業者届出事項変更届
    (4)飼料添加物製造業者届出事項変更届
    (5)飼料添加物輸入業者届出事項変更届
    (6)飼料添加物販売業者届出事項変更届

(ウ) 事業を廃止した場合  

    (1)飼料製造業者事業廃止届
    (2)飼料輸入業者事業廃止届
    (3)飼料販売業者事業廃止届
    (4)飼料添加物製造業者事業廃止届
    (5)飼料添加物輸入業者事業廃止届
    (6)飼料添加物販売業者事業廃止届


  • 飼料の小分けは飼料の製造に該当しないため、製造業者届の提出は不要です。
    一方、飼料添加物の小分けの場合は、製造業者届の提出が必要になります。
  • 飼料および飼料添加物の製造業者または輸入業者は、その届出をした内容についての販売業者届の提出は必要ありません。
  • 飼料および飼料添加物を輸入し、これを用いて飼料および飼料添加物を製造する場合は、飼料等の輸入業者届及び製造業者届を提出してください。
  • 仲介などによって飼料等を直説取り扱わないで販売行為を行っている場合も飼料等の販売業者届の提出が必要です。
  • 飼料添加物を製造する場合や抗菌性物質等を扱う場合には、飼料製造管理者の設置が義務づけられています。
    詳しくは飼料製造管理者届出手続き(外部リンク:(独)農林水産消費安全技術センター)飼料製造管理者Q&A(外部リンク:(独)農林水産消費安全技術センター)をご覧下さい。

下記の場合は届出が不要となります。

  • 販売を目的としない製造業者(施行規則第69条)
      (例)自家配を行う畜産農家
  • 飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であって、田において自ら生産した農産物を原料または材料として飼料を製造する者(施行規則第69条)
  • 自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者(施行規則第69条)
  • 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(「米粉法」)の規程により生産製造連携事業計画について認定を受けた飼料の製造業者
  • 食品循環資源の再利用等の促進に関する法律(「食品リサイクル法」)に規定により、登録等を受けた飼料の製造業者

届出先や提出期限について

 製造業者届、輸入業者届と販売業者届では、届出の宛名や提出先が異なりますので、ご注意ください。


製造業者届・輸入業者届(届出の種類(1)、(2)、(4)、(5))
  【都道府県を経由して農林水産大臣宛てに届出を行います】

  • 届出の宛名:農林水産大臣
  • 提出先:福島県農林水産部畜産課
  • 部数:2部
  • 期限:(ア)新規の届=事業を開始する日の2週間前まで
         (イ)変更届=届出事項に変更が生じた日から1ヶ月以内
         (ウ)廃止届=事業を廃止した日から1ヶ月以内
      ※期限内に届出が行われなかった場合、「遅延理由書」の提出(添付)が必要となります。
  • その他添付書類:届出の際には以下の書類を添付してください。
         (A)製造される飼料の製造フロー
         (B)定款または登記簿の写し(個人の場合は住民票)
         (C)これまで日本国内で利用の実態がない飼料は、飼料の内容や安全性がわかる資料

届出様式

    (ア)〔飼料/飼料添加物〕〔製造/輸入〕業者届 [Wordファイル/27KB]
    (イ)〔飼料/飼料添加物〕〔製造/輸入〕業者届出事項変更届 [Wordファイル/22KB] 
    (ウ)〔飼料/飼料添加物〕〔製造/輸入〕業者事業廃止届 [Wordファイル/24KB]

販売業者届(届出の種類(3)、(6))
  【都道府県知事宛てに届出を行います】

  • 届出の宛名:福島県知事
  • 提出先:福島県農業総合センター安全農業推進部
  • 部数:2部
  • 期限:新規、変更、廃止それぞれ製造業者届・輸入業者届に同じ

 ※販売業者届についての詳細情報については、農業総合センター安全農業推進部ホームページ(外部リンク)をご覧下さい。


届出にあたって以下の事項にご留意ください

  • 届出は本社の所在する都道府県へ提出してください。
  • 飼料および飼料添加物の製造、輸入、販売業者届はそれぞれ別葉で届出を行って下さい。
  • 届出を受理後、受理印を押印した添書および届出書の写しを当県より返送しますので、写しは整理保管するようお願いします。
  • 他都道府県に製造事業場、販売事業場または保管施設がある場合は、この事業場等が所在する都道府県の関係部課に、
    当県から送付された受理印押印済の添書および届出書の写しを送付してください。
  • 届出後の修正や再提出などを最小限にするため、記載内容について事前確認を行いますので、届出を行う前に提出先にFax等で届出案をお送り下さい。

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