1 山・陸砂利を採取または洗浄するには
山砂利、陸砂利を採取または洗浄するには、砂利採取区域ごとに砂利採取法に基づく認可を受ける必要があります。
砂利採取または洗浄の認可を受けるためには、砂利採取業の登録を受け、砂利採取業務主任者試験に合格した砂利採取業務主任者を設ける必要があります。砂利採取業の登録及び砂利採取業務主任者試験については、最寄りの県建設事務所または県土木部建設産業室にお問い合わせください。
(砂利採取業務主任者試験については、こちら(建設産業室のページ))
また、他の関係法令による行政庁の許可、認可その他の処分を受ける必要がある場合は、それらの行政庁に相談してください。(森林法、農地法、土壌汚染対策法等)
2 採取計画の認可までの流れ
・山砂利、陸砂利の採取または洗浄の認可の場合
(1) 採取または洗浄しようとする区域が白河市以外の場合
ア 申請書及び添付書類を県農林事務所長に提出
イ 農林事務所長は提出された書類の審査及び関係市町村へ通報し意見徴収
ウ 審査後、適当であれば、認可を決定し、申請者に対して指令書を交付、併せて、関係市町村及び県公安委員会に対して通報
なお、申請するに当たっては、事前に最寄りの県農林事務所に相談してください。
(2) 採取または洗浄しようとする区域が白河市の場合
白河市へお問い合わせください。
・河川砂利の採取の認可の場合
県建設事務所または県土木部河川計画課へお問い合わせください。
3 提出書類
(1) 申請書
・山砂利、陸砂利採取:砂利採取計画認可申請書(様式第1号(その1))
・洗浄施設:砂利採取計画認可申請書(様式第1号(その2))
(2) 添付書類
・位置図、実測平面図、縦横断面図等図面
・砂利採取業の登録を受けた通知書の写し
・保証書(2社以上)
・隣接土地所有者等の同意書 など
※詳しくは砂利採取計画認可申請要領 [PDFファイル/534KB]をご覧ください。
申請書様式はこちら [Wordファイル/44KB]からダウンロードできます。(砂利採取・洗浄計画認可申請書)
4 手数料
認可申請手数料は、福島県砂利採取法施行条例(平成30年4月1日から施行されています。)に基づき、以下のとおり定められています。
・認可申請手数料:33,900円
・変更認可申請手数料:15,000円
なお、福島県砂利採取法施行条例は、例規集・広報の「福島県例規集」から閲覧することができます。
5 問い合わせ先
山砂利、陸砂利の採取または洗浄施設の認可
(1) 採取または洗浄しようとする区域が白河市以外の場合
問い合わせ先
|
電話番号
|
農林事務所が管轄する市町村
|
県北農林事務所 農村整備部
農地計画課
|
024-521-2617
|
【県北地域】 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
|
県中農林事務所 農村整備部
農地計画課
|
024-935-1333
|
【県中地域】 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
|
県南農林事務所 農村整備部
農地計画課
|
0248-23-1584
|
【県南地域】 西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
|
会津農林事務所 農村整備部
農地計画課
|
0242-29-5333
|
【会津地域】 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
|
南会津農林事務所 農村整備部
管理課
|
0241-62-5273
|
【南会津地域】 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
|
相双農林事務所 農村整備部
農地計画課
|
0244-26-1159
|
【相双地域】 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
|
いわき農林事務所 農村整備部
管理課
|
0246-24-6183
|
【いわき地域】 いわき市
|
(2) 採取または洗浄しようとする区域が白河市の場合
問い合わせ先
|
電話番号
|
白河市 産業部農林整備課
|
0248-22-1111
|
砂利採取業の登録、砂利採取業務主任者試験
県建設事務所または県土木部建設産業室
河川砂利の採取の認可
県建設事務所または県土木部河川計画課
その他主な関係法令に係る問い合わせ先
(1)林地開発の許可(森林法)
県農林事務所森林林業部または県農林水産部森林保全課
(2) 農地の一時転用の許可(農地法)
各市町村農業委員会、県農林事務所企画部または県農林水産部農業担い手課
(3) 土壌汚染状況の把握のための届出(土壌汚染対策法)
県地方振興局(いわきを除く)、福島市、郡山市、いわき市または県生活環境部水・大気環境課
その他関係法令において手続きが必要な場合は、関係機関にご相談ください。
6 Q&A
Q1 どのような場合に認可が必要ですか
A1 「砂利の採取を行う事業」として砂利を採取する場合に認可が必要になります。
・「行う」とは、「営む」とは異なり、営利の目的を必要とせず、現実に砂利の採取を行えば該当します。
・「事業」というためには、反復、継続して行うものでなければなりません。
例えば、個人が庭を修理するために一時的に砂利を採取する場合等は「砂利の採取を行う事業」には該当しません。
また、宅地造成工事、土地改良工事その他の建設工事の施行箇所で生じた砂利を採取する場合も該当しませんが、他の箇所で使用する目的をもってそれらの工事現場から砂利の採取を行っているものは、「砂利の採取を行う事業」に該当します。
なお、詳しくは県農林事務所に確認してください。
Q2 山砂利を採取したいのですが、林地開発の許可を受ければまたは伐採届けを提出すれば、砂利採取の認可を受けなくても砂利を採取できますか
A2 できません。砂利採取の認可も受ける必要があります。
Q3 「真砂土」は砂利に該当するのですか
A3 いわゆる「真砂土」は、採石法の適用を受ける岩石に該当し、砂利採取法でいう砂利には該当しません。「真砂土」を採取する場合は、採石法の認可を受ける必要があります。
採石法に関する問い合わせ先は、県地方振興局または県商工労働部企業立地課(電話番号:024-521-7882)までお願いします。
Q4 認可を受けずにまたは認可は受けたが採取計画を守らないで採取した場合には、どのような罰則がありますか
A4 砂利採取法違反の度合いにもよりますが、刑事罰として1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、またはこれを併科される場合があります。
その他、行政罰が科せられる場合もあります。
7 その他
採石・砂利(東北経済産業局のホームページ)
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はAdobe社のページから無償ダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
|