森林整備に対する補助金(造林補助制度)についてお知らせします。
造林補助制度について
造林補助制度は、森林の整備を進めるための補助制度で、植え付けから保育までの多彩な森林整備に対応した助成制度です。
造林補助事業の種類には、森林環境保全直接支援事業などがあり、補助対象となる樹種は、スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、ケヤキ、コナラ、クヌギなどの他、知事が特に必要と認めた樹種です。
補助を受けることができる方は、森林経営計画を作成し、市町村長や県知事の認定を受けた方等です。
なお、補助金を受け取った造林地については、一定の期間は森林として適切に管理するよう義務が課せられます。
造林補助のしくみ(令和5年度) [PDFファイル/1.55MB]
植え付け
【施業の内容】
伐採跡地などに新たに森林をつくるための苗木の植え付けなどの作業です。植え付けを行う前には、伐採をした後の枝葉やササ等の整理が必要です。
【補助の対象】
植え付けの準備を行うために林地の整理を行う地ごしらえ・苗木の植え付け作業・苗木代・森林作業道の開設
下刈り
【施業の内容】
苗木を植え付けた後数年の間は、周りの雑草木の成長が盛んで、植え付けた木(植栽木)への日当たりが悪くなり成長が阻害されます。また、つるが巻き付いて植栽木の幹を締め付けてしまうこともあります。これらの障害から植栽木を守るために、雑草木を除去する下刈り作業を行います。
【補助の対象】
7年生以下の人工林における雑草木の除去
雪起こし
【施業の内容】
苗木を植え付けた後数年の間は、冠雪や雪圧により、植え付けた木(植栽木)が冬ごとに倒れ、根元曲がりや幹の曲がりなど、林木の健全性が阻害されます。植栽木を守るために雪解け後1ヶ月以内をめどに、縄などで植栽木を引っ張り固定します。
【補助の対象】
6~15年生の人工林
除伐
【施業の内容】
植栽木が成長し、周囲の雑草木に覆われる心配がなくなり、下刈りを終了した後、数年すると、植栽木以外の木が大きくなって、植栽木の生育を阻害するようになります。このような木を伐採するとともに、植栽木の中で曲がったり、成長が悪い木を伐(き)る作業である除伐を行います。不用木を原則としてすべて除去します。
【補助の対象】
11~25年生の人工林
間伐
【施業の内容】
植栽木がさらに成長していくと、植栽木どうしの競争が激しくなるため、健全な森林づくりのため、抜き伐りをおこない、本数を調整する必要があります。立木本数のおおむね30%以上を伐採します。
【補助の対象】
21~60年生の人工林
その他
【施業の内容】
更新伐、かき起こし、萌芽整理などの森林整備のための施業 。
詳しくは、最寄りの県農林事務所、市町村、森林組合にお問い合わせください。