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特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を策定しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月10日更新

特定間伐等基本方針

 気候変動に関する国際連合枠組条約に係る京都議定書の第一約束期間(平成20年から平成24年度まで)及び第二約束期間(平成25年から令和2年度まで)における森林吸収目標の達成に向け、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)が制定され(平成20年5月16日公布・施行)、本県においても同法に即し、平成20年度から間伐等の実施の促進に取り組んできました。
 森林は、国土の保全、水源のかん養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保するうえで、適正な森林整備を推進することは極めて重要です。
 そのため、 引き続き、令和12年度までの間伐等の実施を促進するため、間伐等特措法が一部改正され(令和3年3月31日公布、令和3年4月1日施行)、新たに農林水産大臣が「特定間伐等(※1)及び特定母樹(※2)の実施の促進に関する基本指針(基本指針)」を策定しました。
 福島県では基本指針に即して「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(基本方針)」を令和3年5月21日に策定しましたので、これを公表します。
 この基本方針は、市町村が策定する「特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)」の基本的な方針となるものです。
 なお、法律などの詳細については林野庁のホームページをご覧ください。

※1 特定間伐等とは、森林の間伐または造林で令和12年度までの間に行われるもの
※2 特定母樹とは、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの

【特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針】 [PDF版]

林野庁 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

 

 



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