建設業者との契約の注意点
◆建設業の無許可営業に御注意を
最近、建設業の許可を持たないで建設工事を行う無許可営業に関するトラブルが増えています。
不必要なトラブルに巻き込まれないためにも、依頼する工事の許可を有しているか建設業の許可票を見せてもらうなど、契約の相手方を十分に調べたうえで、慎重に契約してください。
また、許可業者であっても後々トラブルにならないために書面で契約を取り交わし、依頼内容を明らかにしておきましょう。
建築一式工事 | 木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1,500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合 木造住宅工事以外の場合には、請負代金が1,500万円以上の工事 (消費税及び地方消費税含む) |
上記以外の建設工事 | 請負代金が500万円以上の工事(消費税及び地方消費税含む) |
◆建設業者に関する情報等の問い合わせ先
最寄りの建設事務所行政課(南会津建設事務所は総務課)または県庁土木部建設産業室
建設業許可業者名簿
◆建設業者に関する情報の閲覧
許可業者に関する情報(建設業法に基づき建設業者が提出する書類)は、閲覧することができます。
閲覧できる書類は申請書や変更届ですが、その添付書類として工事経歴書や貸借対照表、損益計算書などの財務諸表も閲覧することができます。
閲覧の場所は、所轄の建設事務所(福島県知事許可業者のみ)となります。
※平成27年4月1日から、大臣許可業者の閲覧は各国土交通省地方整備局となりました。
福島県内の大臣許可業者は、国土交通省東北地方整備局(ホームページはこちら)で閲覧できます。
閲覧時間は、午前8時45分から午後5時までです。
提出書類等の閲覧は、無料です。
閲覧にあっては次の事項を遵守してください。
◎ 提出書類等は持ち出し禁止です。
◎ 提出書類等はていねいに取り扱い、破損、汚損または加筆等をしてはいけません。
◆建設業者に関するトラブルが起きたら?
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要となることが少なくありません。
こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争を、専門家による迅速かつ簡便に解決するため、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に建設工事紛争審査会が設置されています。