長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
本法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
○長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)
○長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正により、令和4年10月1日から以下のとおりとなりました。
<主な改正内容>
(1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)を受けられるようになりました。
(2)省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費性能など、従来より高い省エネ性能が求められることとなりました。
(3)共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55m2以上から40m2以上に改正されました。
2 認定手続きについて
【長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項~第5項)】
住宅建築工事の着工前に所定の認定申請書及び添付図書を各所管行政庁の窓口までお持ちください。
【長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項、第7項)】
令和4年10月1日より、住宅の構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、認定の申請をすることができます。
所定の認定申請書及び添付図書を各所管行政庁の窓口までお持ちください。
※申請前に、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けることが可能です。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものと見なします。
3 認定に係る窓口について
福島県における長期優良住宅建築等計画等認定の窓口はこちらとなります。
県内では、福島県以外にも窓口があります。(福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、須賀川市)
4 認定基準について
福島県所管区域内における長期優良住宅建築等計画等の認定基準は、下表のとおりです。
性能項目等 | 認定基準 |
劣化対策 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号) |
耐震性 | |
維持管理・更新の容易性 | |
可変性 | |
バリアフリー性 | |
省エネルギー性 | |
居住環境 |
・地区計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること |
災害配慮 |
次の区域内では、認定を受けることができません |
住戸面積(1戸あたり) |
・一戸建ての住宅 55m2以上(旧基準(~H24.7.12):75m2以上) ・共同住宅等 40m2以上(旧基準(~R4.9.30):55m2以上) ※少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く面積) ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅 ※旧基準により既に認定されている計画について法第8条に基づく認定変更申請を行う場合は、旧基準による |
維持保全計画 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号) |
5 認定申請手数料について
福島県が所管する長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料は福島県長期優良住宅法関係手数料一覧 [PDFファイル/86KB]のとおりです。
なお、県が所管する区域外(福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、須賀川市)については、各市にお問い合わせください。
6 条例や基準などについて
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る当県の条例や基準等は、次のとおりです。
・ 福島県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例 [PDFファイル/188KB]
・ 福島県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 [PDFファイル/177KB]
・ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 [PDFファイル/61KB]
・ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準 [PDFファイル/294KB]
・ 事務手続きの流れ [PDFファイル/153KB]
7 申請書について
福島県宛に長期優良住宅建築等計画の認定申請等を行う場合は、以下の申請書の正本と副本を各建設事務所の窓口に提出してください。
(1)法第5条認定申請書<新様式R4.10.1~>
【長期優良住宅建築等計画】
・認定申請書(法5条第1、2、3項)【戸建用】 [Wordファイル/26KB] <新様式R4.10.1~>
・認定申請書(法5条第4、5項)【分譲マンション・増改築用】 [Wordファイル/35KB] <新様式R4.10.1~>
【長期優良住宅維持保全計画】
・認定申請書(法5条第6、7項)【戸建・分譲マンション用】 [Wordファイル/31KB] <新様式R4.10.1~>
(2)添付図書(省令第2条、県細則 [PDFファイル/177KB]第1条によるもの)
[参考] 設計内容説明書(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP)
維持保全計画書
(2)法第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの)
・3号様式 [Wordファイル/18KB] <新様式R4.10.1~>
・添付図書(省令第8条によるもの)
(3)法律第9条変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの)
(4)法律第10条承認申請書
・第7号様式 [Wordファイル/18KB] <新様式R4.10.1~>
・添付書類(省令第14条によるもの)
(5)工事完了報告書
認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、次の報告書を各建設事務所の窓口に提出してください。
(6)法第18条許可申請書
・第9号様式(~R5.3.31) [Wordファイル/48KB]<~R5.3.31>
・第9号様式 (R5.4.1~)[Wordファイル/48KB] <新様式R5.4.1~>
・添付図書(省令第18条、県細則 [PDFファイル/177KB]第6条によるもの)
8 その他の届出書類について
・取下げ申出書 [Wordファイル/15KB] (申請中の認定申請を取り下げる場合は2部提出してください。)
・取りやめ申出書(県細則第1号様式) [Wordファイル/29KB]<新様式R4.10.1~>(認定を受けた後、住宅の建築または維持保全を取りやめる場合は2部提出してください。)
・誤記訂正届 [Wordファイル/15KB] (認定を受けた後、誤記訂正が必要な場合は2部提出してください。)
・台帳記載事項証明願 [Wordファイル/19KB] (認定通知書の紛失等により、認定を行った旨の証明を受けようとする場合は2部提出してください。なお、証明願の申請者は認定を受けた方本人とし、運転免許証等の身分証明書を提示願います。代理人が申請する場合は、認定を受けた方の委任状を併せてお持ちください。)
法施行規則で定める様式はこちら(国交省HP)からもダウンロードできます。
9 問合せ
長期優良住宅建築等計画の認定申請に関する問合せは こちら[問合せ先一覧]