許認可に関する手続き(道路や河川を使用(占有)したいとき等)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月25日更新
許認可に関する手続き(道路や河川を使用(占有)したいとき等)
各申請に係る許可は、審査がありますので、事前に当土木事務所 総務課(0248-75-3196)までお問い合わせください。
○道路に関する手続き
・工事をする場合(出入り口を作りたい、道路境界ブロックを撤去したい等)
道路承認工事に関する様式【道路法第24条】(道路計画課へリンク)
・工作物を設置する場合(カーブミラーを設置したい、仮設足場を設置したい等)
道路占用に関する様式【道路法第32条・第35条】(道路計画課へリンク)
・一時的に使用する場合(イベントで一時的に道路敷を使用したい等)
・貨物運送事業者等が運輸局に事業計画を申請する際に必要な証明
○河川に関する手続き
・流水を占有する場合
・土地を占有する場合
・土石等を摂取する場合
・工作物を設置、改築または除去する場合
・土地の掘削、盛り土等土地の形状を変更する場合
・一時的に使用する場合(イベント等で一時的に河川敷を使用したい等)
・河川法着手届竣工届
○砂防指定地内に関する手続き
・工作物の設置、土石等の採取等をする場合
○急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き
・工作物の設置、土石等の採取等をする場合