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許認可に関する手続き(道路や河川を使用(占有)したいとき等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月25日更新

許認可に関する手続き(道路や河川を使用(占有)したいとき等)

   各申請に係る許可は、審査がありますので、事前に当土木事務所 総務課(0248-75-3196)までお問い合わせください。

○道路に関する手続き

   ・工事をする場合(出入り口を作りたい、道路境界ブロックを撤去したい等)

    道路承認工事に関する様式【道路法第24条】(道路計画課へリンク)

   ・工作物を設置する場合(カーブミラーを設置したい、仮設足場を設置したい等)

         道路占用に関する様式【道路法第32条・第35条】(道路計画課へリンク)

   ・一時的に使用する場合(イベントで一時的に道路敷を使用したい等)

         道路一時使用届 [Wordファイル/18KB]

   ・貨物運送事業者等が運輸局に事業計画を申請する際に必要な証明

    道路幅員証明(道路計画課へリンク) 

○河川に関する手続き

    ・流水を占有する場合

           河川法第23条様式 [Wordファイル/17KB]

    ・土地を占有する場合

     河川法第24条様式 [Wordファイル/16KB]

    ・土石等を摂取する場合

     河川法第25条様式 [Wordファイル/15KB]

    ・工作物を設置、改築または除去する場合

     河川法第26条様式 [Wordファイル/22KB]

    ・土地の掘削、盛り土等土地の形状を変更する場合

     河川法第27条様式 [Wordファイル/16KB]

    ・一時的に使用する場合(イベント等で一時的に河川敷を使用したい等)

     河川敷地等使用届出書 [Wordファイル/33KB]

        ・河川法着手届竣工届

     河川法着手届竣工届 [Wordファイル/15KB]

○砂防指定地内に関する手続き

    ・工作物の設置、土石等の採取等をする場合

     砂防指定地内行為に関する様式(砂防課へリンク)

○急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き

    ・工作物の設置、土石等の採取等をする場合

           急傾斜地崩壊危険区域に関する様式(砂防課へリンク)

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