よくある質問 Q&A
■各種手続き等の窓口について
法律・条例等
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建築場所等
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担当組織名
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電話番号
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・建築基準法に関する申請
・建設リサイクル法に関する届け出
・建築物省エネ法に関する届出・申請
・人にやさしいまちづくり条例に関する相談
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条の認定申請
・建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条の認定申請
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管内全域
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県南建設事務所建築住宅課
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0248-23-1636
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・建築確認申請
・人にやさしいまちづくり条例に関する届け出
・建築確認申請に係る道路及び接道関係の相談
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白河市
白河市表郷
白河市大信
白河市東
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白河市役所建築住宅課 建築係
同表郷庁舎事業課 建設係
同大信庁舎事業課 建設係
同東庁舎事業課 建設係
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0248-22-1111
内2264
0248-32-4786
0248-46-2115
0248-34-2114
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西郷村
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西郷村役場建設課 管理係
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0248-25-1117
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泉崎村
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泉崎村役場事業課 建設水道係
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0248-53-2114
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中島村
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中島村役場建設課
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0248-52-3484
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矢吹町
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矢吹町役場都市整備課 都市計画室
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0248-42-2116
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棚倉町
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棚倉町役場整備課
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0247-33-2114
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矢祭町
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矢祭町役場事業課 事業グループ
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0247-46-4577
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塙町
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塙町役場まち整備課 まち管理係
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0247-43-2117
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鮫川村
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鮫川村役場地域整備課 建設係
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0247-49-3114
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・浄化槽設置届
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白河市
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白河市役所下水道下水管理係
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0248-22-0910
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西郷村
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西郷村上下水道課 下水道業務係
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0248-25-2912
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泉崎村
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泉崎村住民福祉課 住民係
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0248-53-2112
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中島村
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中島村役場産業建設課
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0248-52-3484
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矢吹町
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矢吹町役場都市整備課 上下水道係
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0248-42-2116
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棚倉町
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棚倉町役場上下水道課 下水道係
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0247-33-2119
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矢祭町
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矢祭町役場町事業課 事業グループ
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0247-46-4577
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塙町
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塙町役場生活環境課 施設係
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0247-43-2148
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鮫川村
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鮫川村役場地域整備課 環境係
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0247-49-3114
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■建築確認申請関係手数料について(H21.7.1~)
主な申請の手数料は以下のとおりです。この他については福島県建築基準法施行条例をご覧願います。
(面積の単位:m2(平方メートル)、手数料の単位:円)
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確認申請
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計画変更
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完了検査
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完了検査
(中間検査 有)
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中間検査
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建
築
物
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延べ面積合計 A(m2)
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計画変更に係る部分の床面積の1/2をAとして、左欄を適用する
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0<A≦30
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8,000 |
14,000
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12,000 |
13,000 |
30<A≦100
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15,000
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16,000
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15,000
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16,000
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100<A≦200
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23,000
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22,000
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20,000
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20,000
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200<A≦500
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29,000
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29,000
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28,000
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28,000
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500<A≦1,000
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51,000
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49,000
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46,000
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45,000
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1,000<A≦2,000
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71,000
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67,000
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63,000
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60,000
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2,000<A≦10,000
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212,000
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157,000
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151,000
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135,000
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10,000<A≦50,000
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333,000
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241,000
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235,000
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209,000
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50,000<
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647,000
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488,000
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482,000
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427,000
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昇降機
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14,000
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7,000
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18,000
|
16,000
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17,000
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建築設備 |
14,000
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7,000
|
18,000
|
−
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17,000
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工作物
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12,000
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6,000
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13,000 |
−
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13,000
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※旧手数料との改正点はこちら
■定期報告制度について
定期報告とは?
建築基準法第12条に規定されており、建築物の安全性の維持を図るため、不特定多数の利用がある一定規模以上の建築物について、その所有者または管理者が、この建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士等の調査資格者にその状況を調査させて、結果を特定行政庁(福島県知事)に報告しなければならない制度です。
対象となる建築物は、福島県建築基準法施行細則(昭和四十七年十二月二十八日福島県規則第七十九号)第12条及び第13条で定めています。
詳しくは、「建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期報告制度について」をご覧ください。
■中間検査が必要な特定工程について
中間検査とは?
建売住宅や不特定多数の利用がある一定規模以上の建築物について、安全確保上重要な分(特定工程)の検査を、工事の進行により見えなくなる前(中間)に行うものです。
この検査を受けなければ次の工程(特定工程後の工程)に進めません。
詳しくは、「建築物の中間検査について」をご覧ください。
■「がけ」の定義について
地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいいます。
詳細は、福島県建築基準法施行条例第5条をご覧ください。
■建築基準法施行規則に規定されているもの以外の添付書類について
公図の写し、敷地の縦・横断面図のほか、建築物の計画内容に応じて添付を要する図書(建築設備概要書、工場・事業調書、危険物の数量表等)が規定されております。
詳細は、福島県建築基準法施行細則第5条をご覧ください。
■路地状(旗竿)敷地の場合の制限
路地状部分の長さに応じて、路地状部分幅員の最低限度が定められています。
路地状部分の長さが20m以下の場合、2m
路地状部分の長さが20mを超える場合、3m
詳細は、福島県建築基準法施行条例第3条の2をご覧ください。
■積雪荷重について
積雪荷重等は、福島県建築基準法施行細則第18条及び第19条でご確認ください。
管内の積雪荷重に係る土地の区域及び各数値は以下のとおりです。
建築物の所在地
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積雪深(cm)
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単位荷重
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塙町 矢祭町
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50
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20N/m2
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白河市大信及び東 矢吹町 泉崎村 中島村 棚倉町
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70
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上記以外の白河市 鮫川村 下記以外の西郷村
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90
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西郷村の一部
大字羽太のうち 字牛窪、字大日前、字一本木及び字大沢以西の区域
大字鶴生のうち 字田の入、字松葉、字由坂、字追原及び字狸久保以西の区域
大字真船のうち 字芝原以西の区域
大字小田倉のうち 字馬場坂以西の区域
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150
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30N/m2
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区域早見図(下図は概要図ですので、境界付近の場合は当職まで確認願います。)
■管内の都市計画区域、準都市計画区域について
以下のとおりですが、詳細については各市町村にお問い合わせください。
区 域 名 称
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土地の区域等
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指定年月日
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最終変更年月日
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都市計画区域
(すべて区域区分非設定です)
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県南都市計画区域
(区域区分非設定です。棚倉、塙も同じ)
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白河市の一部
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昭和16年8月29日
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平成7年8月1日
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西郷村の一部
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昭和16年8月29日
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平成7年8月1日
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泉崎村の全部
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平成7年8月1日
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−
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中島村の全部
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平成7年8月1日
|
−
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矢吹町の全部
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昭和29年2月2日
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平成7年8月1日
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棚倉都市計画区域
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棚倉町の一部
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昭和23年4月17日
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昭和57年2月23日
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塙都市計画区域
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塙 町の一部
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昭和24年6月18日
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昭和43年10月25日
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準都市計画区域
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ありません
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■管内の法6条第1項第4号区域、防火・準防火地域、法22条区域について
以下のとおりですが、詳細については各市町村にお問い合わせください。
区域名称
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土地の区域等
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法6条第1項第4号区域
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棚倉町及び塙町の各一部
・棚倉町区域一覧
・塙町区域一覧
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防火・準防火地域
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ありません
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法22条区域
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県南都市計画区域のうち旧白河市の全部
矢吹町の全部
西郷村、棚倉町及び塙町の各一部
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■管内の用途地域の指定のない区域(白地地域)の建ぺい率、容積率等の建築形態制限について
管内の区域と各数値は以下のとおりです。
区 域
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法第52条第1項第6号の規定により定める数値
[容積率]
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法第53条第1項第6号の規定により定める数値
[建ぺい率]
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法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値
[隣地斜線]
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法別表第3に欄5の項の規定により定める数値
[道路斜線]
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塙都市計画区域の用途地域の指定のない区域のうち、東白川郡塙町大字塙で以下の図面に定める区域
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20/10
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7/10
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1.25
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1.5
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県南都市計画区域、棚倉都市計画区域及び塙都市計画区域の用途地域の指定のない区域のうち、上の項に掲げる区域を除いた区域
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20/10
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6/10
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1.25
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1.5
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東白川郡塙町大字塙の図面に定める区域
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