事業認定の告示について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
事業認定の告示
会津若松建設事務所にて進めております以下の事業については、土地収用法による事業認定等の告示を受けました。
このことについて土地収用法第28条の2の規定により、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項についてお知らせします。
なお、起業地においても立て看板にて本ホームページの掲載と同様の内容を掲示していることをご承知おきください。
このことについて土地収用法第28条の2の規定により、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項についてお知らせします。
なお、起業地においても立て看板にて本ホームページの掲載と同様の内容を掲示していることをご承知おきください。
告示のあった事業
事業名 | 告示日 | 詳細リンク |
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県道会津若松三島線改築工事(大谷工区) |
事業認定:令和3年1月18日 手続開始:令和5年7月21日 |
詳細 |
県道会津若松三島線改築工事 (阿賀川新橋梁工区・福島県会津若松市神指町大字高瀬字高瀬地内から同市神指町大字高瀬字大田地内まで)及びこれに伴う市道付替工事 |
事業認定:令和6年2月29日 | 詳細 |