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県から支払われるお金をまだ受け取っていない方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月19日更新
県がお金を支払うために、小切手、支払証または送金通知書をお送りした方で、まだ金融機関へ行ってお金を受け取っていない方は、お手持ちの小切手、支払証または送金通知書の発行日を確認してください。
紛失された方は、最寄りの事務を担当している課または事務所に相談してください。

発行日から1年以内の場合

送金通知書等がある 金融機関へ持って来ていただいた上で、お金をお受け取りください。
送金通知書を紛失 「送金通知書の再発行について」へ
小切手・支払証を紛失 出納局審査課(電話)024−521−7208<直通>へお問合せください。

 

 

発行日から1年を経過した場合


発行日から1年を経過すると、記載されている金融機関では受け取ることができなくなります。しかし、お金を受け取る権利が消失したわけではありませんので、県へ償還の請求をすれば受け取ることができます。
ただし、時効期間を経過するとお金を受け取ることができませんので、下記の問合せ先へご相談ください。なお、時効期間は支払の内容により異なりますが、概ね2〜5年となっています。

 

 

送金通知書等がある

償還請求書+送金通知書等(原本)を提出
送金通知書を紛失 事務を担当している課または事務所に相談してから、償還請求書+亡失状況申立書を提出 → 申請書ダウンロードサービス
添付書類 住所が変わった 住民票抄本の写し
所在地が変わった 登記簿謄本の写し
姓が変わった 戸籍謄本の写し
所持人が亡くなった 相続人が受け取れる場合があるので、事務を担当している課または事務所に相談する

 

請求書の提出先・問合せ先
償還請求手続き全般 福島県出納局出納総務課 960-8670 福島市杉妻町2-16

024-521-7554(直通)

 

 

県税・自動車税

 

福島県総務部税務システム課 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7730(直通)

 

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